大田区が、こどもの生活応援という理由で、
・児童扶養手当受給世帯(約3200世帯)、
・生活保護受給世帯(18歳未満の子供がいる世帯)約500世帯、
・就学援助世帯 約7,500世帯

・世帯主氏名、

・カナ氏名、

・郵便番号、

・住所、

・こどもの氏名、

・生年月日を、

社会福祉協議会に提供し、チラシなどを配布しています。

なぜ、極めて重要な個人の情報が、外部の団体に提供されている理由を調べたのですが、

これでは、いつ、他の企業や団体に提供されてもおかしくないと、心配になりました。

 

しかも、提供先の個人情報の使用も制限していないので、さらに心配です。


こども生活応援という理由で、約3年前から始まっている個人情報の外部団体への提供ですが、

区民の健康や安全や防災・・・と言った良いコトを理由にすれば、個人情報は、企業はじめ事業者へ提供されるのも良しとされる日が来るかもしれません。
 

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社会福祉協議会は、福祉関連の事業を担っていますが、外部の団体なので、なぜ、大田区の外に、これらの情報を提供することになったのか、調べてみました。

 

私は、大田区社会福祉協議会という、福祉などの事業に携わる、大田区との関係性が深い団体だからなのかと思いましたが、事業者の性格によるものではなく、

管理体制を良しと判断し、個人情報の提供を決めた

ことがわかりました。

 

 

大田区は、以下の管理体制を理由に、個人情報の外部提供を良しとしています。

・各課の担当職員がアクセスできる各課共有フォルダ内のデータにはそれぞれパスワードを設定し、他課職員がデータにアクセスできないように管理する。

・各所管課から提供を受けたデータへのアクセスは担当職員のみに限定する。

・受領したデータから出力した宛名ラベルは、大田区社協へ引き渡すまでは施錠可能な場所に保管する。

・宛名シールは鍵付きのセキュリティバッグに入れ、手渡しで受け渡しを行う。

 

いずれも個人情報を保護するために大切な手続きですが、いずれも、大田区内部での管理体制だけです。

 

提供先が提供を受けた個人情報をどう管理するか、は決められていませんし、
提供先が非営利組織だから、というわけでもありません。
 



しかも、提供された宛名シールをコピーして使うことについての制限もここに書かれていなかったので、担当に伺いましたが、制限はされていませんでした。

マイナンバーと個人情報の紐づけが、問題になっていますが、行政は、経済状況、資産情報、健康、教育、企業であれば経営状況・・・・、など多岐にわたる情報を持っています。

 

これらは、企業にとっては、ビジネスチャンスの宝庫です。

 

今回の理由で、外部への個人情報の提供が可能なら、

防災に取り組んでいる、
地域で高齢者サービスを提供している、
生活習慣病に取り組んでいる

などしている企業や団体へ、個人情報が提供されるかもしれません。

 


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厚生労働省のHPなどをみると、社会福祉協議会は、次のように位置づけれれていました。


○社協は民間団体であるが、社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として
位置づけられている。(第109条・110条・111条)
○社協活動の実態をもとに成文化されたもので、とくに市町村社協、区社協は、社協関係者による
社協法制化運動の結果、法制化されるという経過をたどっている。
○法には、社協の行う事業が列記されているが、法に掲げられた事業以外を実施してはならない
という趣旨ではなく、骨格を示したものである。