アスベスト除去工事、解体工事が一括で発注され、受注した事業者は、解体専門の業者だったからです。ずさんな工事の一因には、元受けから安い単価で受注していたために十分な飛散防止策をとれない事例もあるとききます。

法が改正され、アスベスト除去工事の責任は施主=大田区にあります。工事従事者、周辺住民がアスベストを吸わないよう十分な飛散防止策を求めます。


区民センターには、レベル1の飛散性アスベスト・レベル3の含有建材ともに使用されていると聞きましたが、発注工事は解体工事で一括発注。受注した事業者が、アスベスト除去事業者に再発注することになるそうです。

アスベストを飛散させない適切な工事を行うには、適正な発注単価に基づいた除去工事が重要で、大田区も、安全なアスベスト除去工事に必要な積算を行っていると聞きました。

大田区は、アスベスト除去工事における責任は施主にあると法改正されたことを十分に踏まえ、解体業者、アスベスト除去にあたる業者に対し、アスベストの安全な工事を行うことで、工事従事者、周辺住民の安全を確保するようもとめ賛成といたします。