現在、大田区では、公益財団法人3、社会福祉法人4、土地開発公社、公益社団法人、一般社団法人3など、12の法人に職員派遣できるよう規定していて、これは他自治体に比べ、決して少なくない数です。

今回の条例改正でここに、公益財団法人「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」と「一般財団法人国際都市おおた協会」という、一般財団法人と公益財団法人を加える議案が提出されました。

こうした外郭団体に職員を派遣することは、給与負担だけでなく、様々な影響を及ぼします。           ましてや、かつてと変わり、今は、法が営利企業への派遣を許しています。派遣先の事業目的、数、財政負担など、なんらかの制限をかけないと、不適切な税金投入になったり、無駄な税金投入になったりする可能性があります。質疑で派遣先の条件や基準について大田区に聞きましたが、大田区は、そうした基準なく派遣することが判明し、議案には賛成できませんでした。

 



11号議案 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

について、反対の立場から討論します。

 

かねてから、大田区は、他自治体同様、行政が直接関与するには適当でない事業について、第三セクターなど非営利法人を設置して補助金を支給し、事業を行わせてきています。

法改正で営利法人へも派遣できるように

「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」ができたことにより、施策推進や公益の推進などを行う法人に対して、業務内容等について対象法人との間で取り決め等を締結すると、一般社団・財団法人でも、営利法人でも、職員を派遣できるようになりました。

営利活動を行う株式会社のために、大田区職員を派遣することが可能になったということです。

12の外郭団体等に職員派遣している大田区

現在、大田区では、公益財団法人3、社会福祉法人4、土地開発公社、公益社団法人、一般社団法人3など、12の法人に職員派遣できるよう規定していて、これは他自治体に比べ、決して少なくない数です。

 

さらに
「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」
「一般財団法人国際都市おおた協会」
に職員派遣

今回、大田区は条例を改正して、ここに、公益財団法人「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」と「一般財団法人国際都市おおた協会」という、一般財団法人と公益財団法人を加えようとしています。
 

職員派遣で心配な法人への無駄な税金投入

こうした団体に職員を派遣することは、給与負担だけでなく、様々な影響を及ぼします。
ましてや
法が営利企業への派遣を許しているわけですから、対象法人の種類は、派遣先の事業目的、数、財政負担からなんらかの制限をかけないと、不適切な税金投入になったり、無駄な税金投入になったりする可能性があります。

職員派遣の基準を持たない大田区

しかし
、質疑で、大田区はそうした基準を持っていないことが判明しました。

良いことをしているから派遣する、では、合法な事業を行っているところならどこへでも派遣出来ることになってしまいます。
 

都主催のオリンピックになぜ大田区から職員派遣?

そもそも、東京オリンピックは東京都が手を挙げて行っている事業ですから、「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会」へ職員を派遣したいなら、現在行っている通り、まずは、東京都に派遣し、そこから派遣する現在の方法が理屈にあっています。
条例を変えて、大田区から直接派遣する明確な理屈も、メリットも見当たりません。


大田区が職員派遣すれば、心配な費用負担

逆に、大田区が直接職員派遣すれば、オリンピックへの人的関与が明確になり、将来、余計なオリンピック費用の負担までしなければならない可能性もあり、行うべきではありません。

一方「一般財団法人国際都市おおた協会」は、何をどこまでするかあいまいな団体です。

確かに多文化共生、国際交流は大切ですが 、大田区の施策で行わず、あえて外郭団体を設立して行わなければならない事業が明確ではありません。

現在も、何を直営で行い、何を民間で担うのかあいまいで、整理されていません。

 

官民のつながりがまねく心配

目的の曖昧な各種法人への職員派遣をなし崩しに行うことは、行政情報や個人情報の不適当な使用や営利目的使用につながり、、行政の公平性をゆるがし、財政規律を乱す大きな要因になるのではないかと心配で反対です。