「登記識別情報」の「有効性証明請求」をしてきました【その1】「登記識別情報」とは? | 学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"

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本日、「登記識別情報」の「有効性証明請求」をしてきました。
この手続きは、司法書士以外がやることはまずないので、
登記官からちょっとばかり謎な目で見られたかもです(笑

極めて基本的ではありますが、
登記の専門用語のダブルパンチなので
今回はこれらの専門用語を解説します。



■登記識別情報とは?
別のエントリでも解説していますが、
今一度簡単に解説しましょう。

登記識別情報とは今までの権利書(登記済み証)に
代わるもので、12桁の英数字の羅列です。
今までは権利書を持っているのが所有者なり抵当権者なりの
証だった訳ですが、この役割をこの12桁の英数字の羅列が
担うようになったわけです。

勿論、今までの権利証(登記済み証)は今でも有効です。
ただ、今後は新たな権利証(登記済み証)は発行されず、
全てこの登記識別情報として提供される訳です。

ただ、そんな英数字の羅列を渡されても処置に困るので、
実務上は登記識別情報通知と言うA4の用紙が渡され、
そこにこの英数字の羅列が書いてあるわけです。

ただ、この英数字の羅列は、他人に知られると
悪用される恐れがあるので目隠しシールが貼られています。
そしてこのシールは不用意にはがしてはいけません。


では、どうすれば良いのか?


「必要になるまで、はがさないで下さい」
と言うのが原則でした・・・

えっと、過去形です。

方針としては極めて正しいのですが、
物事は理屈通りにならないこともあります。

ずっとはがさずに保管していて、
いざ必要になった時にはがそうとしたら
きれいにはがれない・・・

英数字が読み取れなくなってしまう
事故が発生しました。

そんな訳で、シールをはがした上で
英数字が見えないように
封筒などに入れて保管する。
そんな保存方法も提案されています。
この場合、封印日を明記して
封のところに割印等を押しておいた方が
良いかもしれませんね。

このあたり、統一見解はまだないと思うので、
不安を感じた方は最寄りの司法書士に
相談された方が良いかもしれません。
シールをはがした日時、場所、人なども
出来れば記録しておいた方が良いです。



■「登記識別情報」は返してもらえない
「権利証(登記済み証)」はモノなので
返してもらうことが出来ます。

しかし、登記識別情報はただの英数字の羅列なので、
一度盗み見されたら返してもらうことは出来ません。

この性質があるが故に、登記識別情報の扱いは
権利証(登記済み証)に比べても
慎重にせざるを得ないのです。



■登記識別情報を他人にしられてしまったら?
登記識別情報が他人に知られてしまった時は
どうすれば良いでしょうか?

普通に思いつくのは、
登記識別情報の変更ではないでしょうか?

しかし、登記識別情報は変更できない。
理由は未公開。

これが出来ないことで
どれだけ登記識別情報の運用が
ゆがんでしまっていることだろう。

でも、まあ決まった事なので、
その制約の中で運用していくしか
当面はやりようがないわけです。


で、変更は出来ないけれど
失効はできる。

登記識別情報を失効させてしまえば、
だれかがその登記識別情報を
悪用しようとしても使えない。

ですが、これ以降登記識別情報は
なくなってしまうので、
手続としては面倒になります。



■登記識別情報の正当性は見た目では不明
何度も書いたように、登記識別情報は
12桁の英数字の羅列です。
これだけでは、この登記識別情報が
正しいものかどうか判断つきません。

権利証(登記済み証)なら、
その内容自体と登記情報との突合せにより
正当性を判断出来るのですが・・・。



そんな訳で、有効性証明請求と言う制度を設け、
判断の根拠とする訳です。
以降の話は、乞うご期待。



学びの冒険者 原口直敏