改正について
①行政手続き法
②行政不服法
③改正公職選挙法
①18歳選挙権の付与
②投票所の設置個所
市町村の選挙管理委員会は、共通投票所を設けることが可能となった
以前は、小学校や公民館だけであったが、それ以外に駅や商業施設などの
利便性の高い場所で投票できることとなった
③衆議院議員の定数削減(ただし施行日が決まっていない)
定数475人 ⇒ 465人 (10人削減)
小選挙区の定数『0増6減』
※青森、岩手、三重、奈良、熊本、鹿児島
比例代表の定数『0増4減』
※東北、北陸信越、近畿、九州
④民法改正 平成28年6月7日より、改正法
民法733条
※女は、善根の解消または取消の日から起算して百日を経過したのちでなければ、
再婚をすることができない。
※前項の規定は、地祇に掲げる場合には、適用しない
・女が前婚の解消または取消の時に懐胎していなかった場合
・女が前婚の解消または取消の後に出産した場合