<政教分離>

 ①自衛官合祀拒否事件

 ②宗教法人オウム真理教解散命令事件

 ③津地震再事件

 ④箕面忠魂碑訴訟

 ⑤愛媛玉串料訴訟

 ⑥小泉総理靖国参拝訴訟

 

①自衛官合祀拒否事件

  ポイント 自衛隊地方連絡部の職員が指摘団体である隊友会の合肥申請に協力すること

        は憲法20条3項に違反するか?

  

        憲法20条3項の宗教的活動に当たらない

 

②オウム真理教解散命令事件

   ポイント 宗教法人に対する解散命令は、新車の宗教上の行為を禁止制限する

         法的効果を伴うか

   ポイント 宗教法人に対する解散命令は、憲法20条1項に違反しない

         ※解散命令によって宗教団体はやその信者ら行う宗教上の行為に何らかの

          支障を生ずることが避けられないとしてもその支障は、解散命令を伴う間接

          的で事実上のものにとどまる

 

③津地鎮祭事件

    ポイント 政教分離原則の法的性格

          ※政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であって、国家と宗教との

           分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保

           しようとするものである。

 

   ポイント 政教分離原則は、国家と宗教の完全分離を要求しているか?

         ※国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近い

          国家が宗教との関わり合いを持つことを全く許されないとするものでなく

          宗教との関わり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、その関わり

          合いが我が国の社会的文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保と

          いう制度の根本目的との関係で相当とそれる限度を超えるものと認められる

          場合にこれを許さないものとする。

 

 ポイント 地鎮祭は、宗教活動に当たるか? あたらない

       ※

 

④箕面忠魂碑訴訟

  ポイント 市が?族会に忠魂碑の移転用地を無償で貸与することは、憲法20条3項の

        宗教的活動に当たるか?

        ※忠魂碑は戦没記念碑的な生活のものであり、人道など特定の宗教との

          かかわりは少なくとも戦後においては希薄であること等を理由として、

          市が忠魂碑移転用地を取得し、忠魂碑を管理する遺族会に無償で

          貸与することは、20条3項の禁止する宗教的活動にあたらないとした。