不信任案と解散 | 大人のための政治教室

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今春以降、自民党の二階幹事長による「不信任案提出なら解散」発言が目立っております。

 

 

率直に申し上げて、この発言は解散の責任を野党に押し付ける行為だと読み取れます。

結論から書きますが、解散の責任を野党が負うことなどありえません。解散総選挙は内閣が判断し、内閣の責任において行われます。

 

 

・内閣不信任案について

内閣不信任案は衆議院における野党の切り札的な存在で、政権与党が何党であるかに関わらず、ほぼ毎年1回提出されています。

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」(憲法69条)

内閣不信任案が可決した場合、内閣は衆議院を解散するか総辞職をするかの選択を迫られます。衆議院選挙が行われる度に内閣は総辞職しなければならない(憲法70条)ため、内閣はおそから早かれ総辞職することになりますが、衆院選で与党が勝利すれば引き続き同じ人物が総理大臣として任命されることになります。

 

議院内閣制である以上、衆議院の多数は与党が占めていることがほとんどですので、滅多に可決しません。

内閣不信任案が可決した例は戦後4回しかなく、現在までのところ、1993年の宮澤内閣を最後に可決していません。

 

・解散権について

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。(中略)衆議院を解散すること。」(憲法7条)

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」(憲法3条)

 

憲法7条により、天皇の国事行為として衆議院の解散が行われます。ただし、天皇には国政に関する権能がないため、憲法3条により、内閣が判断し、内閣が責任を負うとしています。

 

閣議決定は全会一致で行われますが、内閣総理大臣は他の国務大臣を任免でき、自身が兼職することも可能なため、事実上は首相の専権事項だと言われています。

 

・二階氏の発言に法的根拠は

二階氏の発言に法的根拠はありません。「不信任案が提出されたら解散する」などというルールはどこにもないのです。

ただ、二階氏が勝手にそう言っているだけです。上記にある通り内閣不信任案はほぼ毎年提出されています。「不信任案が提出されたら解散する」というルールや慣例があったとしたら、毎年衆院選が行われていなければおかしいのです。しかし、現実として毎年行われるなどということはありません。

そもそも、与党の幹事長であっても内閣の人間ではない二階氏が解散について明言すること自体が異常です。自身が内閣を動かしていると言わんばかりです。

 

・解散の責任は

先にも説明した通り、衆議院の解散は憲法7条と3条で決められている通り内閣が判断して内閣が責任を負う行為です。いかなる理由であっても、解散するかどうかの判断をするのは内閣で、責任を負うのも内閣です。

 

二階氏の発言は、「コロナ禍なのにどうして今解散するんだ」という世論を回避するための言い訳としか思えません。こう言っておけば野党の責任にできると思っているのでしょう。

 

責任逃れをしようとする二階氏や、それを擁護する菅内閣の閣僚たちに強い不快感を示します。