行政手続法
一、総則
1、目的等
1.目的
1条のポイント(対象④と目的③)
手続の対象外として主だったもの②
2.一般法
一般法の意味
2、用語定義
1.法令
法令の範囲④(+含まれるもの②)
2. 処分
定義
3.申請
定義(ポイント②)、法令に基づかない申請の扱いと具体例
4.不利益処分
趣旨、対象⑥
5.行政機関
対象外として主だったもの④、会計検査院の扱い
6.行政指導
要件⑥、分類③(定義と具体例)
7.届出
届出の定義、申請との比較、含まれるもの②
8. 命令等
命令等の定義、種類④、行政規則の扱い
3、適用除外
1.一定の処分及び行政指導の適用除外
対象⑯と趣旨、行政調査の扱い
2.一定の命令等を定める行為の適用除外
適用除外内容①、対象⑬(⑥+⑦)
3.地方公共団体の機関が行う処分等の適用除外
趣旨、対象④、処分・届出に関する場合分け、行政指導・命令等の場合
適用除外となる手続きに関する扱い
4.国の機関等に対する処分等
趣旨、対象③、処分の場合の場合分け、行政指導と届出
固有の資格の定義と具体例
二、申請に対する処分
1、審査基準
趣旨、審査基準の設定・公表の法的性格、審査基準の公表の原則と例外
審査基準の設定主体は
2、標準処理機関
趣旨、標準処理機関の設定・公表の法的性格
標準処理機関の起算点、通常要すべき標準的な期間の定義、対象外②
標準処理機関の設定主体は、経由申請の定義と具体例
3、申請に対する審査、応答
行政庁の申請に関する義務②、補正義務の有無
4、理由の提示
1. 理由の提示
趣旨、原則と例外
2.理由の提示方法
提示の方法
5、情報の提供
申請中と申請前の義務と法的性格
6、公聴会の開催等
趣旨、法的性格
7、複数の行政庁が関与する処分
1~2
種類②と法的性格