行政手続法

一、総則

 1、目的等

  1.目的

    1条のポイント(対象④と目的③)

    手続の対象外として主だったもの②

  2.一般法

一般法の意味

 2、用語定義

 1.法令

    法令の範囲④(+含まれるもの②)

   . 処分

     定義

3.申請

     定義(ポイント②)、法令に基づかない申請の扱いと具体例

    4.不利益処分

    趣旨、対象⑥

    5.行政機関

    対象外として主だったもの④、会計検査院の扱い

    6.行政指導

    要件⑥、分類③(定義と具体例)

    7.届出

届出の定義、申請との比較、含まれるもの②

   . 命令等

命令等の定義、種類④、行政規則の扱い

  3、適用除外

   1.一定の処分及び行政指導の適用除外

    対象⑯と趣旨、行政調査の扱い

   2.一定の命令等を定める行為の適用除外

適用除外内容①、対象⑬(⑥+⑦)

3.地方公共団体の機関が行う処分等の適用除外

    趣旨、対象④、処分・届出に関する場合分け、行政指導・命令等の場合

    適用除外となる手続きに関する扱い

   4.国の機関等に対する処分等

趣旨、対象③、処分の場合の場合分け、行政指導と届出

    固有の資格の定義と具体例

二、申請に対する処分

 1、審査基準

  趣旨、審査基準の設定・公表の法的性格、審査基準の公表の原則と例外

  審査基準の設定主体は

 2、標準処理機関

  趣旨、標準処理機関の設定・公表の法的性格

  標準処理機関の起算点、通常要すべき標準的な期間の定義、対象外②

  標準処理機関の設定主体は、経由申請の定義と具体例

  3、申請に対する審査、応答

行政庁の申請に関する義務②、補正義務の有無

 4、理由の提示

  1. 理由の提示

  趣旨、原則と例外

  2.理由の提示方法

提示の方法

  5、情報の提供

申請中と申請前の義務と法的性格

 6、公聴会の開催等

  趣旨、法的性格

 7、複数の行政庁が関与する処分

1~2

種類②と法的性格