《相続人がいない場合》
相続人の存在が明らかでないとき
相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も同様です
その後
家庭裁判所は、被相続人の利害関係人または検察官からの申立てにより、相続財産の管理人『相続財産管理人』を選任します
そして、『相続財産管理人』は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行います
その後‥
清算後残った財産を国庫に帰属させることになります😭
なお、特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていたり被相続人の療養看護に努めたなど、特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります🤔
せっかく個人で貯めたお金が国のお金になるのって、なんか切ないね😢
自分の思いを残せる人に相続して貰いたいですよね