※素人の記事です。
21年6月22日10:17頃、四谷警察署、新宿交番前にパトカーが停まっていました。
所属は見ませんでしたが、自ら隊と思料されます。
さて、この写真、気になることがありました。
『この場所に停めていいのか問題』
写真をもう一度見てみます。
赤色灯は付けず、ハザードを炊き、ミラーを折りたたんで停まっています。
学科試験のおさらい。
"黄色破線の縁石"は、「駐車禁止」を表します。
駐車とは…
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
(道交法2条1項18号)
①客待ちや故障、5分を超えた積卸し(人の乗り降りは除く)
②運転者が車両を離れている
を駐車といいます。
このパトカーには運転者が乗っていませんので、「駐車」状態です。
よって、このパトカーは、駐車禁止エリアに、駐車しているといえます。
「いやいや、緊急車両はOKでしょう」
そうなのでしょうか?
ワクチンちゅうしゃを心待ちにしているなおたん、考えていきたいと思います。
緊急車両の駐車についての規定は、道路交通法上では発見できませんでした。
なぜか…
緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)
(道路交通法39条1項)
緊急自動車とは、運転中のものをいうので、停まっているものについての規定がないのだと思われます。
……そのため、以下の規定があります。
~略~ 交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、~略~
ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両
(東京都道路交通規則2条1項)
このように、パトカーは、その職務上の必要に応じて、「駐車禁止エリア」に駐車することができます。
が。
この交番前の道は、駐車禁止のほかに、もう一つの規制があります。
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
(道交法44条1項)
つまり、「交差点の側端から五メートル以内の部分」は、『駐停車禁止』エリアとなります。
…それでは、交差点とはどこをいうのでしょうか。
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路
~略~の交わる部分をいう。
(道交法2条1項5号)
このように「漢字の「丁」のような形で枝分かれしている道路」も、交差点です。
(TT兄弟ではなく、手越くんの「てぃ」ね)
ですので、この場所は交差点であり、
このパトカーは、駐停車禁止エリアに、駐車しているといえます。
(仮に運転者が乗っていて「駐車」にあたらなくても、
『駐車以外の車両停止』は『停車』となりますので、依然、禁止された駐停車です。)
さて、ここまではさっきと同じ。
では、先ほどの除外規定をもう一度よく読んでみます。
~略~ 交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止、~略~
この意味は、
『パトカーは、法第45条第1項に規定する駐車禁止からは除外される』ということです。
では、法第45条第1項とは何のことでしょう。
(駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。~略~
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
↑『この駐車禁止エリアに、職務上必要な場合は、パトカーを停められますよ。』ということになります。
ん?
交差点についてはありませんね。
実は"44条"にあります。
(停車及び駐車を禁止する場所)
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
◇整理します。
・44条→駐停車禁止エリア
・45条→駐車禁止エリア
を定めていて……
道路規則において、
「45条の駐車禁止エリアに、パトカーは停められますよ」
としています。
ほうほう。。
ここから1つのことが言えそうです。
「44条の駐停車禁止エリア(交差点の側端から五メートル以内の部分)
に、パトカーは停められない」
p.s.
パトカーは位置情報システムにより、いつどこにいたか分かるようになっています。
後日、別の警察官がパトカーを洗車中に別の傷を見つけ、位置情報の履歴などから、工場に寄っていたことが分かった。
よろしくね♪(圧