賃貸借契約書を読み直す | Naomi Koumoto's Blog

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Sax & Flute Player 甲本奈保美のブログです

今日は午前中 11時から
浦和→銀座
と移動する1時間を除いて
ぶっ通しで夜8時までレッスンという過酷なスケジュール笑い泣き




生徒さんの中には
このブログ読んでくれてる人もいて。

で、
「引っ越すんですか?もう一度きちんと契約書読んだ方が良いですよ、」
とアドバイスしてくれた生徒さんいまして。

改めて
全文読んでみた。
その中で大事なとこ↓



【甲(貸主)または乙(借主)からの解約】
第12条
4.契約期間中に甲に正当な事由が生じて本契約を解約するときは、甲はその6ヶ月前に書面により乙に通知しなければならない。この場合、甲は、乙に対して、本契約上敷金等に関する敷引、解約引、償却等の設定の有無にかかわらず、敷金等を全額返還するものとする。


とかげとかげとかげとかげとかげとかげとかげとかげとかげとかげ

ふむ。
どうやら少なくとも敷金は返ってくるって事らしい。
んで、特例の時は話し合って解決しようね、的な文章は載ってない。

来年2月に契約更新を控えてて、
こちらからは
契約更新しません通知を文書でしない限り
更新料払えば自動的に更新されるらしいのだけど。



来年春に建て替えるとか言ってたけど
とりあえずやはり、向こうから「書面による通知」を待ちつつ
交渉するっきゃないのだろうね。


ちなみにこの「正当な事由」
少しググってみた中では
うちのマンションで認められる可能性は低いのではないかと思う。

築40年くらいは経っている物件だけど、
耐用年数が後10年満たない物件を仲介したとしたら
仲介したエイブルも問題だと思うし
暮らしていて、古い物件だけどそこまで問題があるようには感じていない。


で、
裁判になった場合
立退料の提供が全くなく「正当な事由」が認められることは、極めて稀であるらしく。


うん。
焦らず通告を待つべきかな。


このブログ書いてて
読んでくれた人がいろいろアドバイスくれるおかげで
今回は慌てず対処ができそうな気がしています。