【国民生活センター】「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加! | WELCOME HOME!(よつば事務所のブログ)

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藤枝市「司法書士・行政書士よつば合同事務所」のブログです。

最近同種の被害事例を多く耳にします。


気を付けて下さい。



国民生活センターHP

「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!-解約料として保険金の50%を請求されたり、代金を前払いしたのに着工されないことも-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121206_1.html


「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」などという相談が全国の消費生活センターや国民生活センターに多く寄せられている。

 多くの事業者は「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘し、「保険金の請求を代行する」というサービスと住宅修理サービスまで一連の契約を結ばせようとしている(以下、このようなサービスを行う事業者を「申請代行業者」とする)。

 中には、「契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった」「解約すると言ったら、保険金の50%を請求された」「代金として保険金全額を前払いしたのに着工してくれない」などのトラブルも生じており、悪質な例では事業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社や共済には自然災害が原因という理由で申請するよう」勧められたと思われるケースもある。

 相談件数が年々増加傾向にあることや、悪質なケースがみられること、今後も雪害や風害等の自然災害が起こるたびに似たような事例が頻発する可能性があることから、消費者被害の未然防止・拡大防止のため情報提供することとした。