47ニュースより。
この裁判は、武富士の責任を追及する全国会議のやっているものではなく、
1弁護士事務所によって行われているものです。
全国会議とは請求の内容が異なります。
しかし、同様の判断が下される可能性は当然にあるので注意が必要です。
取締役の経営責任を消極に解すると、
放漫経営者のやりたい放題によって損害を被った人たちが、
救済され難くなってしまいます。
やり得がまかりとっていいはずがありません。
「どうあるべきなのか」もっと考える必要があると思います。
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「武富士」借り手側が逆転敗訴 創業家相手の過払い金返還訴訟
経営破綻した消費者金融大手「武富士」から過払い金が返還されなかったとして、横浜市の借り手5人が創業家一族で元代表取締役の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、原告一部勝訴の一審横浜地裁判決を取り消し、請求を全面的に棄却した。
原告側は、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した2006年の最高裁判決などで、武富士側は過払い金の発生を認識したのに、顧客への貸金残高を計算し直さなかったと主張していた。
斎藤隆裁判長は「武富士が全ての顧客について計算し直すのは現実的ではない」と指摘。
2012/11/29 17:33
【共同通信】