相続登記のために古い戸籍を調査しています。
相続人の死亡時によって適用される民法の内容が異なるので、
これが意外とヤヤコシイ。
時系列で簡単に解説すると↓のような感じです。
旧民法と現民法では規定が全く異なります。
●旧民法施行前
・成文法なし
・もっぱら当時の慣習による
・家督相続、遺産相続あり
●旧民法施行(明治31・7・16)
・家督相続、遺産相続
・継親子関係、嫡母庶子関係、入夫婚姻
婿養子縁組 など
●応急措置法施行(昭和22.5.3)
・家督相続規定廃止
・継親子・嫡母庶子関係消滅
●現民法施行(昭和23・1・1)
・ほぼ現在と同じ内容 相続分の割合が異なる
●改正1(昭和37・1・1)
●改正2(昭和56・1・1)
・法定相続分が現在の割合に
●改正3(昭和63・1・1)
相続登記が何代も放置されていると、
いざやらなければならなくなった時に非常に苦労します。
相続が発生したらできるだけ早めに登記をしておくようにしましょう。
・・・
すぎ