こんにちは。姉カウンセラーの白石みどりです。
どんなに注意を払っていても、不倫の事実が配偶者にバレてしまうことは起こり得ます
バレてしまったからには、新しく人生をやり直したい。
再構築はとても無理。
こう考える方もいることでしょう。
そこで、思い切って「離婚したい」と切り出したところが、
「不倫をした側に、離婚したいなどと言う権利はない」
と言われてしまい、話し合いが頓挫してしまうことがあります。
そのような場合は、もう諦めるしかないのか。
ご自身が夫と離婚されたい方や、彼に奥様と離婚していただきたい方、成就を願っている方から大変多いご質問ですので、今回もう一度説明いたします。
不貞行為など、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者を有責配偶者と言います。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められていません。
相手方が離婚を望んでいない場合、婚姻関係を破綻させた張本人からの離婚請求を認めれば、相手方は不倫はされの、離婚はされの、正に踏んだり蹴ったりで、あまりにも理不尽だという理由からです。
しかしこの法の理屈を、「夫婦での話し合いの俎上に乗せる権利もない」とお思いになっている方がとても多いようです。
有責配偶者からの離婚請求が原則として認められないと言われているのは、裁判においてです。
原則裁判所に「離婚したい」との訴えを起こすこともできないし、もし裁判になったとしても判決による離婚を勝ち取るのは難しいということです。
ですが、家庭において夫婦二人の間で言い出す分には、何ら問題はありません。
自分に責があろうと、相手に非がなかろうと、「離婚したい」と伝えること、話し合いに応じて欲しいと頼むことは自由なのです。
もちろん、相手方にも話し合いを拒否する自由があります。
ですから、最初は聞く耳を持ってもらえないかも知れません。
でも、相手の人生だって、一度きりの大切な人生です。
自分の人生を大切に思うのなら、愛情がないと言う配偶者に意地や執念ですがりついていて良いのか、子供のために仮面夫婦を演じる道だけが果たして正しいのか、それで後悔なく満足して死ねるのか、いつかその考えに向き合ってくれる日が来ることと思います。
また、そのことに気づかせてあげることが、別れようとする相手への最期の思いやりでもあると思われます。
「そんな権利はない」
この言葉で簡単に諦めず、本気で離婚への覚悟を決めたなら、辛抱強く話し合いにトライしてください。
二人だけの話し合いが難しければ、第三者を入れる方法もあります。
そしてその過程で、疲れたり心が居れそうなときには私たちがいます。
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