処遇改善加算 あかんもんはあかんでしょ? | ナニワの歴女が行く 

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社労士合格を目指し、その後、社労士としての道・・・日々の備忘録!?

こんにちは。

ここ数日は、先週の暑さは何だったのかと思うくらい過ごしやすいですね。

私は、またまた歯茎が腫れて、何も美味しく食べられないことにストレスと感じているここ10日ほどです。

昨日、また歯医者に行きましたが、薬で様子見です。。。

 

さて、ある事業を経営している友人の話です。

限定されてしまいますが、その事業は処遇改善加算がある職種です。

友人は実際に働いてもいますが、兼務役員にはなれない役員です。

 

私の知識では、処遇改善加算は、従業員の給料に全額あてなければいけないはずで、役員はそれを使えないはずです。

ただ、定額ではなく、率で加算される処遇改善加算は、売上が増えれば増額されるので、人の出入りが激しかったり、売上の増減があると管理が難しいイメージです。

 

その友人の事業所は、今のところ、従業員に100%渡しているそうなのですが、なんとか自分の報酬に充てられないかと何度も聞いてきます。

私は、「役員はあかんやろ」と毎回言うのですが、どうも納得していない様子。

そうすると、その友人が見てもらってる税理士が「役員の人もみなさん取ってますよ」と言うのだそうです。

 

じゃぁ、それを信じて勝手にすればって感じですが、ハァ?って思ってしまいました。

その税理士はなんの責任で言ってるのか・・・

 

まぁ、子供のいう「みんなやってる」の感覚で、その友人は私に話したのかもしれません。

 

私は、処遇改善加算について何か業務をしているわけではないので、すごく詳しい訳ではないですが、ネットで調べる限り、やっぱりダメなんじゃないかと思うのです。

 

税金は、単に処遇改善加算という収入があって、役員なり従業員なりどちらに給料を払っても経費は経費。

税金は同じです。

 

そもそも、処遇改善加算の制度が、今後より重要になってくる業種でありながら、一般よりも給料が低い業種に国が手当をすることで、その業種の就業者を増やそうという意図なのに、役員がそれを取っていたら何のためのものなのか。。。

 

確かに零細企業では、役員とは言っても、ほとんど従業員と同じ仕事をしている事が多く、業績が悪ければ、役員報酬もそんなに取れないこともたくさんあります。

そして、処遇改善加算は、従業員に全部配賦しないといけないですが、それをもらうために書類や給料計算など事務が繁雑になります。

国も例えば従業員が50人未満の事業所は、処遇改善加算の総額の何%かを上限に役員にも使って良いとかにすれば良いのになぁとは思います。

 

でも、現行の制度ではやっぱりダメだと思うんですよね。

ばれて、返金させられた場合、もう配賦してしまった賃金の返金を求めることができるわけもなく、資金繰りが悪くなること確実。

そういうお金のことを分かっているはずの税理士が、なぜそのようなことを言うのか。。。

 

本当に税金のことしか知らないなら、余計なことを言わないでってすごく思ってしまいました。

一般の人がいうならいざ知らず、「税理士が言った」という言葉は、それだけが一人歩きするんですよ!!

そう、私は税理士ではないですが、「会計事務所の人が言った」や「社労士が言った」と言われないようにすごく気を付けて発言するようにしております。

 

もしこの知識が間違っていたら、すぐに訂正して友人に謝らないとですが・・・あせる