梅雨の合間の今日、大阪は晴れ
朝からめちゃめちゃ暑いです
さて、ヤフーのニュースを見ていて、国が労災を認めた場合、事業主が不服を申し立てられないという判決が最高裁で下ったと読みました。
なんだか、最近労災の話をよく聞きます。
先ず、私の社労士のお客さんのところで通勤災害がありました。
本人からの申出、事業主からの依頼があり、療養給付、休業給付の手続はしました。
私が絡んでますので、ちゃんとしております
次に会計事務所のお客さんのところで労災がありました。
でも、そこは、労災のことをお知らせすると、従業員は休業しないので、労災の申請をしないといいます。
その代わり、病院の窓口負担分は持つと。
本来、業務中の怪我では健康保険は使えません。
なのに、うちの税理士が「労災は申請したら色々面倒くさいから、やめとけ」って言うんです。
私の社労士のお客さんではなく、税理士所長のお客さん。
「労災隠しやで」と心の中では思っておりますが、立場上、何も言えず・・・
そこはメリット制も関係はない業種なのですが、名前の通った大企業の下請け専門業者。
労災は出したくないらしいです。
メリット制って、なんだか本来の趣旨と真逆に動いてることに違和感を感じます。
労災を起こさないように努力した企業にご褒美として労働保険料を安くしてあげようという趣旨なのに、メリット制があるから労災があっても申請するなってどう考えたっておかしい。
病院は診察するときにもっと理由を精査してくれないかなぁ。
そして、労災の意味も考えず、ただ経費が増えると言う理由で労災隠しを平気で推奨する税理士。
つくづく、税理士って税法と企業の利益しか見てないなと思います。
まぁ、それしか勉強してないですからね。
私が会計事務所で働いているからそう思うのかもしれませんが、中小零細企業に一番近いのはおそらく税理士。
そして、うちの税理士だけかもしれませんが、他業種、他士業、他人に対し、リスペクトをあまりしない感じ。
だから、他の法律はあんまり関係ない、税法が一番大事ってなるんだと思います。
そしてその結果、社会保険料を節約だとかの推奨すべき方法ではないことをyoutubeで平気で流す税理士がいるのです。
会計事務所に身を置く身なので、税理士の考え方、中小企業の社長の考え方もわかりますが、私は社労士なので労基法、安衛法など労働者を守る法律も知っています。
だからとても危ういと思ってしまうし、社労士をつけず、税理士しかつけていない中小企業で働く従業員は、ちょっと不幸だなぁと思いました。