起業の不安を一緒に乗り越える♡

初心者でも迷わない幸せ起業コーチ


経理処理・確定申告・潜在意識・発信を

トータルプロデュース


自己受容✖️潜在意識で

軽やかに売れる方法♡ 



     【北海道/全国】

       武沢 光代



自分の心の奥にある

宝石赤宝石赤望み宝石赤幸せ宝石赤


気づいて幸せな未来に

進んで行きましょう音譜



あなたは



起業したばかりで売上が

そんなにあるわけじゃないんだから

開業届は出さなくていい



そんな話を聞いたことはないですか?



もしかしたら
そう説明をしている
起業コンサルさんもいるかも
しれませんね…


でも、
起業したばかりの時って


  • 資格の取得
  • コンサル代
  • 設備・備品代
  • その他諸々



色んなお金を使っていますよね?


それならなおさらすぐに
青色で確定申告をするために
開業届は出すべきなんです!


数年経って売上が出て
その時初めて開業届を提出しても
起業初期に支払った費用分は
初めての確定申告時に
経費として計上できない


ことの方が多いんです。


大事なのは



数年経ってから



ということです。



初期費用を経費として

見れるのは決算年度の

半年前が限界



それくらいだと考えましょう。



数年前の分まで遡って、

とするのならば



数年前からその年度ごとに

決算書と確定申告書を作成し

申告をするのが正解です。



そうすると、その年度分の

確定申告の締切を過ぎているので

青色申告控除の満額適用はされません。



欠損金は計上できても

数年前の分なので

思ったような節税には

なりませんよね?



数年分の確定申告を

年度ごとに申告をし直す



そんなめんどくさいことを

あなたはできますか?






さらに、



先に税務署から無申告として

指摘を受けてからの

申告になり税金の納税が

発生してしまった場合



延滞税などのペナルティが

加算されてしまいます。






あなたが起業して

初期費用を多く支払っているのなら



なるべく早い時期に

開業届と青色申告承認届出書を

提出して赤字分を繰越欠損金として

計上してしまいましょう。



売上がそんなにない

ということは

経理処理も煩雑にはなりません。



だからこそ

経理処理を覚えるチャンスです。



国税庁は個人事業主の無申告者の

摘発に力を入れると

ニュースにもなっています。



赤字だから申告をしない



ではなく



起業初期で赤字だからこそ

申告をする!



ということが先々の

節税に繋がるんですよ☘ ̖́-



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