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三兄弟の母(21歳大学/19歳専門/16歳高校)主人の会社倒産をきっかけに
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なないろだよ
昨日の住宅ローン控除の話しはコチラ
今日は住宅ローンで家を買った場合、親からの資金援助 「住宅取得等資金の贈与」
として贈与税の非課税が適用されることがあるよ!
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20231201/10/nanairo0013/3b/85/p/o1050108015371405150.png?caw=800)
この特例は、
以下の要件を全て満たす場合に利用できるよ~
チェックしていっくよーー
贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しを受け、同年12月31日までに入居すること
購入する住宅の床面積(登記簿面積)が
40m2以上(40m2以上50m2未満の場合、合計所得金額が1000万円以下)であること
中古住宅の場合は
現行の新耐震基準に適合していることが
証明された住宅であること。
この特例を利用すると、
親や祖父母(直系尊属)からの
住宅取得等資金の贈与について
一般住宅の場合は500万円まで
省エネ等の質の高い住宅の場合は1000万円まで
非課税になるってよーーー!!
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20231201/10/nanairo0013/7d/64/p/o1080079215371405151.png?caw=800)
また、110万円の基礎控除と併用できるので、
合計で一般住宅の場合は610万円まで、
省エネ等の質の高い住宅の場合は1110万円まで贈与税がかかりないよ!
ただし、
この特例は2023年12月31日までの契約が対象
で、2024年以降は利用できなくなるって!!!
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20231201/10/nanairo0013/0a/82/p/o0684106115371405152.png?caw=800)
また、この特例を利用した場合でも、将来の相続時に親の相続財産に贈与額が加算されて、
相続税が計算される可能性があるよ。
もし、
住宅取得等資金の贈与の非課税特例が
適用されない場合や、
非課税枠を超える場合は、
贈与税の通常の課税方法である「暦年課税」か「相続時精算課税」
のどちらかを選択する必要があるよ。
暦年課税は、
贈与を受けた年の1月1日から12月31日までの贈与額に基づいて
翌年の3月15日までに確定申告をして贈与税を納める方法だよ。
相続時精算課税は、
60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対する贈与の際に選択できる方法で
累計で2500万円の贈与まで贈与税が非課税となり、2500万円を超える贈与に一律20%の贈与税が
かかるよ。
また、相続時に贈与者の相続財産に贈与額が加算されて、相続税と精算されるよ。
どちらの方法を選ぶかは、贈与額や相続財産の見込み額などによって異なりますが、
一般的には、贈与額が非課税枠を超える場合や、相続財産が多くない場合は
相続時精算課税を選ぶ人が多いみたいだね。
逆に、贈与額が非課税枠を超えない場合や、相続財産が多い場合は暦年課税を選ぶ人が多いみたいだよ。
よーーーく検討して決め必要があるね
ではっ👋