導入文

「個人で始めるのと、法人でやるのは何が違うのか」映像送信型性風俗特殊営業の届出では、この質問を受けることがよくあります。

 

結論から言うと、制度そのものは同じでも、実務上のポイントは異なります。

 

今回は、個人と法人で違いが出やすい点を整理します。

 


制度の対象は「個人・法人」で変わらない

まず前提として、映像送信型性風俗特殊営業の制度は、

  • 個人だから緩い

  • 法人だから厳しい

という仕組みではありません。

 

判断基準はあくまで、

  • 営業の実態

  • 配信内容

  • 収益の有無

です。

 

そのため、個人でも法人でも、対象になれば届出は必要です。

 


届出の主体が異なる

実務上の違いとして、まず整理すべきなのが届出の主体です。

  • 個人の場合
     → 営業者本人が届出人

  • 法人の場合
     → 法人そのものが届出人

法人の場合は、「代表者個人」ではなく法人格としての届出になります。

 


必要書類の違い

書類面では、個人と法人で大きな違いがあります。

個人の場合

  • 住民票の写し

  • 身分関係を示す書類

  • 営業内容を説明する書類

法人の場合

  • 履歴事項全部証明書

  • 定款の写し

  • 役員全員分の住民票

  • 法人としての営業内容説明

法人は、役員全員が確認対象になる点が負担として大きくなりやすいです。

 


事業内容の整合性が問われやすいのは法人

法人の場合、定款に記載されている事業目的と実際の営業内容の整合性が見られます。

  • 定款に該当する記載があるか

  • 内容が曖昧すぎないか

場合によっては、定款変更が必要になるケースもあります。

 

個人ではあまり問題にならない点が、法人では重要になります

 

事務所・運営体制の説明の重さが違う

法人の場合、

  • なぜその事務所なのか

  • 実態として運営管理できているか

といった点を、より具体的に説明する必要が出てきます。

 

これは、法人=組織的に運営している前提で見られるためです。


個人から法人へ移行する場合の注意点

よくあるのが、「最初は個人、途中から法人」というケースです。

 

この場合、

  • 名義変更

  • URLの扱い

  • 届出のやり直し

が必要になることがあります。

 

変更届だけでは対応できない場合もあるため、事前整理が重要です。

 


まとめ

映像送信型性風俗特殊営業では、個人と法人で制度が変わるわけではありません。

 

ただし、

  • 届出の主体

  • 必要書類

  • 説明の重さ

といった点で、実務上の違いは確実に存在します。

 

どちらが有利・不利ではなく、今の運営実態に合った形で整理することが大切です。

 


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