■ 導入文
「撮影はしていない」「自宅やレンタルオフィスを使っているだけ」それでも映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になるのか不安に感じて検索されている方は少なくありません。
この記事では、条文の説明ではなく、警察対応を含めた実務の視点で「営業所」と判断されるポイントを整理して解説します。
■ 映像送信型性風俗特殊営業における「営業所」とは
映像送信型性風俗特殊営業の届出では、**「どこを営業所とするか」**が非常に重要になります。
ここでいう営業所とは、必ずしも「撮影を行う場所」だけを指すものではありません。
実務上は、次のような要素を総合的に見られます。
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事業として管理・運営している拠点があるか
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契約・連絡・事務処理の実態があるか
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継続的な営業活動の拠点といえるか
つまり、映像を撮っていない=営業所ではないとは限らないのが実情です。
■ 自宅は営業所になるのか?
結論から言うと、自宅が営業所と判断されるケースはあります。
特に次のような場合は注意が必要です。
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自宅住所を事業の連絡先として使用している
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配信管理・顧客対応・報酬管理を自宅で行っている
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実質的な事業拠点が自宅しかない
この場合、**「自宅=営業所」**として届出が求められる可能性があります。
一方で、
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一時的な利用にすぎない
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事業実態が別の場所にある
など、状況によっては営業所に該当しないと整理できるケースもあります。
ここは個別判断が不可欠です。
■ レンタルオフィスは使える?使えない?
レンタルオフィスについても、「使える・使えない」ではなく、条件次第です。
実務上、問題になるのは次の点です。
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使用承諾書が出るか
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専用性(不特定多数が使うスペースか)
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警察署が営業実態を確認できるか
「レンタルオフィスだからNG」ということはありませんが、契約形態・運用実態によっては認められないケースもあります。
特に、名ばかりの住所利用や、実態のない拠点は指摘を受けやすいため注意が必要です。
■ 警察署ごとに判断が違うと言われる理由
ネット上でよく見かける「警察署ごとに言うことが違う」という話。
これは、ある意味で事実です。
理由としては、
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条文は同じでも運用解釈に幅がある
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管轄ごとの過去事例の違い
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実態把握の重視ポイントが異なる
といった背景があります。
そのため、事前相談をせずに進めるのはリスクがあります。
■ 実務でよくあるトラブル例
実際のご相談で多いのは、
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プラットフォームでは「不要」と言われた
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ネット情報を信じて始めてしまった
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後から警察から指摘を受けた
といったケースです。
制度と実務の間には、どうしてもズレが生じることがあります。
■ 行政書士としてできるサポート
当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業について、
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届出の要否整理
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営業所・管轄警察の考え方整理
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事前相談の同行・代理
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届出書類の作成・提出
を行っています。
※勧誘・仲介・出演斡旋は行っていません。
■ まずは「該当するかどうか」の整理から
「これって届出が必要なのか分からない」「まだ始めたばかりで不安」そういった段階のご相談でも問題ありません。
無理に依頼を勧めることはせず、必要かどうかを一緒に整理するところから対応しています。
■ お問い合わせ
📩 ご相談窓口のご案内
映像送信型性風俗特殊営業に関するご相談は以下の方法で受け付けています。
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