本文(制度・基礎理解系|第1回)
「映像送信型性風俗特殊営業」という言葉を初めて見て、名前は聞いたことがあるけど、何を指すのか分からないそう感じる方は少なくありません。
まず大前提として、これは俗称や業界用語ではなく、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)に明記された、正式な営業区分です。
風営法における正式な位置づけ
映像送信型性風俗特殊営業は、風営法第2条第7項第2号に規定されている「性風俗特殊営業」の一類型です。
特徴は次の3点に集約されます。
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インターネット等の通信手段を用いること
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性的な行為・姿態等を内容とする映像・画像・音声を送信すること
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その対価として金銭等を受け取ること
この3要素が揃った場合、実店舗型でなくても「性風俗特殊営業」に該当する可能性があるこれが制度上の基本的な考え方です。
「店舗がない=対象外」ではない
よくある誤解が、「店舗がないから風営法は関係ない」「自宅や外出先で撮っているから大丈夫」という認識です。
しかし、映像送信型性風俗特殊営業は、店舗型営業とは切り離して規定された制度です。
そのため、
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実店舗の有無
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撮影場所が自宅か外出先か
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配信が国内向けか海外向けか
これらだけで判断されるものではありません。
営業の実態として、継続的に配信し、対価を得ているかここが制度判断の軸になります。
「許可」ではなく「届出」である意味
映像送信型性風俗特殊営業は、いわゆる「許可制」ではなく、届出制の営業です。
ただし、届出制=軽いという意味ではありません。
届出である以上、
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事前に所定の書類を提出する義務
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内容に虚偽があれば問題になる
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実態と届出内容が食い違えば指導・処分対象になる
という性質を持っています。
知らなかったから出していない周りがやっていないから大丈夫こうした理由は制度上、通用しません。
なぜ制度理解が最初に必要なのか
届出の要否は、「やり方」「内容」「収益構造」によって変わります。
制度を正しく理解せずに進めると、
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届出が必要なのに未対応
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本来不要なのに過剰に怖がる
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後から修正が必要になる
といった事態が起こりがちです。
だからこそ、最初に“定義”を押さえることが重要なのです。
FAQ(制度理解に関する基本質問)
Q. 風営法に書いてある正式な営業区分ですか?
A. はい。映像送信型性風俗特殊営業は、風営法に明記された正式な営業類型です。
Q. 店舗型の風俗営業とは別物ですか?
A. 別の区分です。実店舗を前提としない営業形態として整理されています。
Q. 許可が必要な営業ではないのですか?
A. 許可ではなく「届出」が必要な営業類型です。
Q. 個人で小規模でも該当しますか?
A. 規模ではなく、営業内容と対価性が判断基準になります。
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「自分はどこに当てはまるのか」「届出が必要なのか分からない」そう感じた段階で、一度、制度整理だけでも行うことをおすすめします。
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