「映像送信型性風俗特殊営業」という言葉を見て、自分は該当するのか分からない届出が必要なのか不安そんな状態で検索されている方も多いと思います。

 

このブログでは、制度の条文ではなく、実務の視点で整理してお伝えします。

 


映像送信型性風俗特殊営業とは?

簡単に言うと、インターネットを通じて、性的な映像・画像・音声を配信し、対価を得る営業形態です。

 

ライブ配信、チャット形式、動画配信など、形は様々ですが、**「映像を送信して対価を得る」**点が共通しています。

 


届出が必要になるケース

次のような場合は、届出が必要になる可能性があります。

 

・営利目的で継続的に配信している
・報酬を受け取っている
・配信内容が性風俗に該当する
・事務所や営業拠点が存在する(自宅・レンタルオフィス含む)

 

「個人だから不要」「顔出ししていないから大丈夫」という理由だけでは判断できません。

 


届出が不要と判断されるケースもある

一方で、


・営利性がない
・一時的・趣味的な配信
・内容が性風俗に該当しない

 

このような場合は、届出不要と判断されることもあります。

 

ただし、判断を誤ると後から指摘されるケースも少なくありません。

 


実務で多いトラブルポイント

実際の相談で多いのは次の点です。

 

・警察署ごとの解釈の違い
・営業所の考え方(自宅・レンタルオフィス)
・配信内容の評価
・プラットフォーム側の説明と行政の判断のズレ

 

ネットの情報だけで判断するのは、正直リスクがあります。

 


行政書士として対応していること

当アカウントでは、映像送信型性風俗特殊営業について、

 

・届出の要否整理

・営業所・所轄警察の考え方整理

・制度と実務のズレの説明

・届出・相談・代理対応

 

を行っています。

 

※勧誘・仲介・出演斡旋は行っていません。

 


まずは「該当するかどうか」からで大丈夫です

「これって聞いていいのかな」
「まだ始めたばかりなんだけど」

そういった段階のご相談でも問題ありません。

 

無理に依頼を勧めることはありませんので、必要かどうかを一緒に整理するところから対応しています。

 

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この記事が、不安を整理する一つの材料になれば幸いです。