家庭教育支援条例 比較例 | 徒然名夢子

徒然名夢子

日々此々と過ごしけるに
東に音楽の美しきを聴けば、其処何処に赴き
西に優れたる書物のあると聞けば、其処何処に赴き
其処においても何処においても
心楽しからむことのみを願い生きることは
我の本心にほかならず

各自治体で制定されている家庭教育支援条例が似ているというので、豊橋市と志木市の条文を比較してみた。一致している部分は黄色でマークしている。どちらも第5条まで掲載。

 

豊橋市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○豊橋市家庭教育支援条例
平成29年3月29日
条例第22号
豊橋市家庭教育支援条例

家庭は、子どもの心のよりどころとなる場所であるとともに、全ての教育の原点である。家庭教育は、保護者と子どもの愛情によるきずなのもとに、家庭での団らんや共同体験を通じて培われてきた。特に乳幼児期から思春期にかけての家庭教育における保護者の役割は、社会との関わり方や人生観など、人間形成に大きな影響を与えることから、極めて重要である。

これまでも本市では、それぞれの地域で家庭と地域社会等が一体となって子どもの育ちを支えてきた。しかしながら、近年では、家族形態の多様化や地域社会とのつながりの希薄化等、家庭を取り巻く環境が大きく変化し、子育ての不安を抱える親や孤立化する親、社会性や自立心の形成に課題のある子どもの増加等、様々な問題を抱える家庭が増えている。

また、子どもの成長に不可欠な体験量において経済的な格差等による影響も懸念されている。

こうした家庭と社会の変化を踏まえ、本市には、「知・徳・体の調和のとれた人間」の育成に向けて、子どもが基本的な生活習慣や倫理観、自立心や自制心を身に付けられるよう、より一層の家庭教育への支援が求められている。併せて、家庭教育を最も身近で補完し支えあうという観点から、地域に暮らす保護者と子どもが地域社会に溶け込み、学校区を中心とした地域ぐるみの教育活動の更なる推進が求められている。

そこで、あらためて家庭教育の意義を見つめ直し、家庭教育に対する各家庭の役割の重要性を深く認識するとともに、家庭を取り巻く学校等、地域住民、地域活動団体、事業者、行政等による社会全体が家庭教育の自主性を尊重しながら適切な役割分担を果たしつつ、一体となって家庭教育を支援する必要がある。

ここに、子どもが地域の宝として社会全体から愛情を受け、子どもの健やかな成長に喜びを実感できる豊橋の実現を目指して、この条例を制定する。

 

志木市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

○志木市子どもの健やかな成長に向け家庭教育を支援する条例
平成30年3月16日条例第3号
志木市子どもの健やかな成長に向け家庭教育を支援する条例

<序文無し>

 

豊橋市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(目的)
第1条 この条例は、家庭教育の支援に関し、基本理念を定め、市の責務並びに保護者、学校等、地域住民、地域活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、家庭教育を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、家庭教育を支援するための施策を総合的に推進し、保護者が親として学び、成長していくこと及び子どもが将来親になることについて学ぶことを促すことにより、子どもの生活のために必要な習慣の確立並びに自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与することを目的とする。

 

志木市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(目的)
第1条 この条例は、子どもが次代の社会を担い、その健やかな成長が市の発展の基礎をなすものであることに鑑み、家庭教育の支援に関し、基本理念、市等の責務その他必要な事項を定めることにより、子どもの健やかな成長に向けて必要な生活習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与することを目的とする。

 

豊橋市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(定義)
第2条 この条例において「家庭教育」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。以下同じ。)がその子どもに対して行う教育をいう
2 この条例において「子ども」とは、おおむね18歳以下の者をいう。
3 この条例において「学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
4 この条例において「地域活動団体」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。
5 この条例において「事業者」とは、市内で事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

 

志木市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(定義)
第2条 この条例において「家庭教育」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。以下同じ。)がその子どもに対して行う教育をいう。
2 この条例において「子ども」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
3 この条例において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する小学校及び中学校をいう。

 

 

豊橋市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(基本理念)
第3条 家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校等、職域、地域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むものとする。

 

志木市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(基本理念)
第3条 家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、相互に協力しながら一体的に取り組むことを旨として行われなければならない。

 

豊橋市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭教育の支援を目的とした体制を整備するとともに、家庭教育を支援するための施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の規定により施策を策定し、及び実施しようとするときは、保護者、学校、地域住民、地域活動団体、事業者その他の関係者と連携し、及び協働して取り組むものとする。
3 市は、第1項の規定により施策を策定し、及び実施しようとするときは、家庭における経済状況、障害の有無その他の家庭状況の多様性に配慮するものとする。

 

志木市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭教育を支援するための施策を策定するとともに、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の規定により施策を策定し、これを実施しようとするときは、保護者、学校、地域住民その他の関係者と連携して取り組むものとする。
3 市は、第1項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、様々な家庭の状況に配慮するものとする。

 

豊橋市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(保護者の役割)
第5条 保護者は、基本理念にのっとり、その子どもの教育について第一義的責任を有するものとして、子どもに愛情をもって接し、子どもの生活のために必要な習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るとともに、自らが親として成長していくよう努めるものとする。

 

志木市ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(保護者の責務)
第5条 保護者は、基本理念にのっとり、子どもの健やかな成長に向けて必要な生活習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るよう努めなければならない。

 

 

 

参考・出典

家庭教育支援法が制定されている自治体

 家庭教育支援条例が制定されている自治体の一覧 - ふぇみにすとの論考 (hatenablog.com)

豊橋市

 豊橋市家庭教育支援条例 (legal-square.com)

志木市

 志木市子どもの健やかな成長に向け家庭教育を支援する条例 (d1-law.com)