介護保険利用の基準 | 新時代・おにぎりが 好きなんだな 

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努力一番  おにぎり二番なくて、どうして生きられようか

己の人生に不可欠である。

初めての方はプロフィールをご覧下さいませ

 介護保険法によりサービス受ける場合   
  65歳以上の方  
 市町村民税課税されてる方   
  ↓  
①本人の収入が160万円以上の場合    
※注:2割負担とする所得水準は、65歳以上高齢者の上位20%に該当    
する合計所得金額160万円以上(単身で年金収入のみの場合280万円以上    
  2割負担  
医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円から44,400円に引上げ    
※年金収入+ほかの所得合計が280万円まで 
③〃同居人二人以上 346万円まで  
④本人が160万以下    
⑤市町村民税非課税の方&生保受給者    
 ↓   
2から5まで該当の場合は1割負担    
これはH27年8月からサービスを受ける場合です    
※今まで1割負担の方が全員2割負担にはなりません 何故なら    
月々の利用者負担には上限があり、上限を超えた分は高額介護サービス費が支給さ    
れますので、全ての方の負担が2倍になるわけではありません。月々の負担の上限に    
ついては、「高額介護サービス費の負担限度額の見直しについて」をご覧下さい    
高額介護サービス費とは    
利用者の介護度によってサービスの受けられる時間限度数が様々    
又 年間所得額によっても自己負担額が違います 下に記す    
例:①現役並み所得のある世帯は1か月の自己負担限度額が44400円ですが    
介護利用の1時間あたりの介護事業者へ支払われる報酬額は誰人も同じです    
経済力のある世帯は負担も増えるが介護を受ける時間も介護度によりけりだが    
サービスを存分に受けられる気がします    
区          分    
現役並みの世帯    
世帯で誰かが市町村民税課税されてる方    
世帯全員が市町村税課税されていない場合で    
①老齢福祉年金受給者    
②年金収入とそれ以外の収入合計額が80万以下    
生保受給者    
上記の表は自己負担限度を超えた超過分を全額払い戻しが受けられる制度です    
    
特記事項    
平成27年4月より、原則、特養への新規入所者を要介護度3以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度    
の要介護者を支える施設としての機能に重点化。【既入所者は継続して入所可能】    
○ 他方で、要介護1・2)の方についても、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認めら れる場合には、市町村の適切な関与の下、特例的に、入所することが可能。    
【要介護1・2の特例的な入所が認められる要件(勘案事項) 】    
認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態。    
知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態。    
家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態。    
単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が    
十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態

 

つづく