憲法第一条 主権について | 中杉 弘の徒然日記

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 元々主権は天皇にしかありません。それをハッキリと憲法に書いた時に我が国の性質がハッキリしてくるのです。そのときに天皇が「国民に分権を与えます」と言えばよいのです。「主権は天皇、国民は分権を持つのです。」これが第一条です。(写真ーニッポンドットコムより)
 

 「虎ノ門ニュース」で有本香さんと竹田恒泰さんの二人が話しをしていたのですが、憲法について皆さんがびっくりすることがあります。

 竹田恒泰さんは、「明治憲法の第一条と日本国憲法の第一条は同じ意味である」と言っているのです。そんなことはありません。竹田恒泰さんは、そのような意見を述べていました。

どうしてかというと、「戦前から主権は国民にあったのだ。表現が違うだけなのだ。それで昭和にできた新しい憲法では、主権は国民にある。何の矛盾もないのだ。戦前の憲法では「大日本帝国の天皇がこれを統治する」と書いてあり、「統治する」という意味を「シラス政治」と読み取るのだ」と言うのです。

 この「シラス政治」は今では使われていないので、どのような意味かわかっていません。天皇の統治を国民の隅から隅まで「知らしめる」ということなのです。それで「シラス」というのです。

 「ウシハク」というのは、「奪う」という意味です。国民からすべてのものを奪い去ることを「ウシハク政治」と言います。シラスというのは国民を豊かにするために、天皇が「どのようにしたらよいのかを教える」という立場のこと言っているのです。

 大日本帝国憲法では、第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」という意味をシラスととるならば、憲法は変わらないのです。

日本国憲法では、第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と書いてあります。

戦後は国民に主権があって、天皇に主権はありませんが、そのような理由で「憲法は変わっていない」と竹田恒泰さんは言うのです。何故、竹田恒泰さんは、「憲法は変わっていない」というのかというと、天皇がこの憲法を認めたからです。

 竹田恒泰さんがそのように言ったのです。天皇はどのように憲法を認めたのかというと、「天皇はこの憲法によって守られた」という解釈をしているのです。

 「もし、天皇がこの憲法を承諾しなかったら、天皇は存在していないだろう」と言われているのです。「象徴」という位置を憲法でもらったから、天皇は「憲法を守る」と言っているのです。

 竹田恒泰さんは旧皇族だと言っているので、天皇が「守る」といったものに対して自分は否定ができません。だから、竹田恒泰さんは護憲派です。この憲法を守るという方向に持っていくのに違いありません。それに基づいて一生懸命理論化をしていると考えた方がよいのです。

 ただ、竹田恒泰さんは、いい加減なところがあっって、「騎馬民族は日本に来たのでしょうか?」と質問されると、「騎馬民族は日本に来ていません。その理由は古墳から馬の埴輪は出てきません」といったのです。

 ところが、冗談ではありません。馬の埴輪は、古墳のあちこちから出土しているのです。馬具も古墳から出土しているのです。だから、「古代は馬がいなかったから、馬の埴輪は出てこない。だから、騎馬民族は日本に来ていない」という説はおかしいのです。

 一番問題になるのはこの憲法で、「主権はどうしたのか?」ということです。明治憲法では、天皇陛下に主権があったのです。それがどのような形で、主権が国民に移ったのでしょうか? その説明がなければだめなのです。

 主権が大事なのです。明治憲法では、天皇に主権がありました。昭和にできた日本国憲法では、いきなり国民に主権が移ったのです。国民に主権が移り、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。と書いてあります。

 では、どのような理由で主権が天皇から国民に移ったのでしょうか? これは説明できないのです。だから竹田恒泰さんは「前から国民に主権があったのだ」という詭弁を言ったのです。

 竹田恒泰さんは、「昔から国民に主権があったのだ。明治憲法では「天皇がこれを統治する」といっています。「統治する」といったら主権は天皇にあるのです。それはシラシ政治の意味であって、シラス政治の意味とは、国民に主権があるということが内定しているのだ」このようなことを言うのです。

 そのような詭弁に有本香さんも納得して、「そうだったのですか!」とうなずいているのです。こんな話は詭弁です。

 国は主権が一番大事です。主権がない国を植民地というのです。植民地は自分たちで「国をどうするのか?」ということが決められないのです。

 例えば朝鮮の歴史を見ると、李成桂が高麗の王を殺して、自分が高麗の王になったのです。それで、中国皇帝にお伺いを立てに行ったのです。「私が高麗の王になりました」というと、中国皇帝は「お前が高麗王を殺して王になったのだろう。高麗と同じ名前を使うことは許さん。新しい名前をつけてやろう」と言われて、「朝鮮」と「和寧」の二つの候補を準備し、明の洪武帝に選んでもらったのです。

 明の洪武帝は「では、朝鮮と名乗れ」と言ったのです。そのようにして国名が決まったのですから、朝鮮には主権がないのです。権知高麗国事(けんちこうらいこくじ)は、明が李氏朝鮮初期の国王に授けた封号です。これは、高麗王代理、あるいは高麗国知事代理を意味します。

 自分の国の名前を他の国の皇帝につけてもらうということは、自分で国のことが決められないということです。そのような状態を「主権がない」というのです。よくわかるでしょう。

 我が国の主権は天皇にあったのに決まっているのです。竹田恒泰さんは「国民のことを大御宝という」と言っているのです。その通りです。「大御宝とは、どのような意味なのか?」というと、「天皇のために働いてくれる宝物」という意味です。

 百姓が自ら「自分は大御宝だ」と言っているわけではありません。何故かといういと、百姓は作物をつくり、稲をつくり、天皇に宝物を持ってくるのです。天皇の側から見たら国民は大御宝です。

 国民は「海から捕れた魚でございます」「畑で育てた果物でございます」と、どんどん天皇に持ってくるのです。本当に国民は天皇から見たら大御宝です。そのような意味なのに、竹田恒泰さんは、「国民に主権があるのは、大御宝だからだ」というのです。そんな話は詭弁です。そんな詭弁は通りません。

 これをスッキリしないと憲法は意味がありませせん。どのようにして、天皇から国民に主権が移ったのか? このように言えばよいのです。「天皇が総意をもって国民に主権を移します」このように言えばよいのです。

 すると、「天皇自ら主権を放棄したのだな」とわかります。「主権は国民に与えます」と言えばハッキリします。それがないとダメなのです。日本国憲法の第一条は、それが曖昧なのです。

 この問題はこのように考えればよいのです。「天皇は主権を有する。しかしながら、国民は分権を有する。」と言えばよいのです。主権を分けたものが分権です。

 分権足す分権が総意になるのです。国民の側は分権しかありません。天皇は主権を持つのです。すると憲法はスッキリするのです。国民にも主権はあるのです。ただし、分権です。それはそうです。我々国民には政治的な権力は何もありません。

 天皇はすべての権力を持っているのですから、総主権者です。国民の側は分権を持つのです。そのようなことをハッキリさせていかないと、憲法は最初からおかしなことになってしまうのです。

 安倍さんは、「憲法に加憲する」など、どうして誤魔化していくのでしょうか? 先へ進めないから先に主権をハッキリさせればよいのです。それを竹田恒泰さんは、「昔から国民に主権があったのだ。だから日本は民主国家である」と言っているのです。それは、全く違います。

 主権は天皇にしかありません。そのようなウソとごまかしはいけないと思います。憲法問題を考える時に、これが第一歩の問題です。主権はどうしたのでしょうか? 

 解決策として、主権と分権を分けるのです。「天皇に主権があり、我々国民は分権を持つ」このようにすればよいのです。そうすれば、ハッキリとした憲法ができてくると思います。

 そうでないと、突然、国民が主権を握って、国民が主人で天皇を雇っているのでしょうか? そんな馬鹿なことはありません、「国民に主権がある」と言ったならば、主権のある側が天皇を雇っていることになります。「我々国民は主権を持っている。天皇とは何かというと象徴として天皇陛下を雇いました」ということです。そんなことはあり得ません。

 元々主権は天皇にしかありません。それをハッキリと憲法に書いた時に我が国の性質がハッキリしてくるのです。そのときに天皇が「国民に分権を与えます」と言えばよいのです。「主権は天皇、国民は分権を持つのです。」これが第一条です。これでスッキッリとしてくると思います。

 

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