安保法制について | 中杉 弘の徒然日記

中杉 弘の徒然日記

毎日・毎日起きている事件について
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 テレビの安保法制に関する国会中継の論戦を聞いていて頭にきました。何をグチャグチャとくだらないことを言っているのでしょう。こんなことは明確で簡単なことなのです。

 憲法第9条の条文では、

「1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

「2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

と書いてあるのです。これ以外のことをやると憲法違反になるのです。

 ただし、主語は「国際紛争を解決する手段としては」です。国際紛争ではない主語を立てた場合、どうなるのでしょう。

 例えば「日本が侵略された場合」これは憲法の規定に書いていないのです。「侵略された場合はどうするのですか?」と聞くと「それは憲法には書いていませんから、ご自由にお考えください」ということです。「憲法は書いてあることしかやっていけない」のではないのです。「書いてあること以外はすべてやっていい」ということなのです。考え方が逆なのです。

 憲法にしばられて「相手国が1発撃ったら紛争なのか、どうなのか?」と言っているのです。これは簡単なことなのです。「侵略」と言ってしまえばよいのです。

「日本に対して侵略行為があった場合、日本は全力をもってこれを排斥する。そのための陸海空軍を保持する」と言えばよいのです。

国際紛争の解決で、「我々はこんなに武力をもっているぞ。この意見を通せ。やらなかったら戦争だ!」というのはダメだと言っているのです。そんなことはやりませんが、直接「侵略」を受けた場合はどうするのでしょう。戦わなければいけません。戦うためには戦力が必用です。「陸海空軍をそのために持ちます」と言えばよいのです。

では、「侵略行為とはどのような場合ですか?」ということが問題になってきます。竹島は韓国の侵略行為です。尖閣列島はまだ侵略されていませんが、中国が侵略寸前です。「いつでも取るぞ、ここは俺たちの領土だぞ」と言っているのです。沖縄もそうです。「沖縄は俺たちの領土だ」と言っているのです。

「侵略するためにロケットを飛ばす、航空機で爆撃する、艦隊をもって砲撃をする、これらはすべて侵略行為です。その場合は全力をもって戦います。そのために陸海空軍を保持します」と言えば、法律上何も問題はありません。

侵略という定義を決めておけばよいのです。この憲法をつくったときは「侵略ということが行われる」ということが全く想定されていないのです。他国の国民はよい国民で、侵略したのは日本だけで、日本が侵略されるなど夢にも考えないのです。だから「日本が侵略された場合」という記述が抜けてしまったのです。

それをこちらがフルに使えばよいのです。「侵略された場合、これは憲法にないですね。ではこれは法律でいきましょう。徹底的にやります」これでよいのです。

日本の敵国には「何ですか、この軍隊は。軍隊は保持しないと言っているでしょう」と言われてしまいますから、そのように言えばいいのです。言わなければいけないのです。「侵略された場合に備えて陸海空軍をもっています」と言えば何の矛盾もありません。事実、侵略されかかっているのです。竹島は侵略されて、尖閣列島も侵略されようとしているのです。それだけではなく北方四島はロシアに侵略されています。

日本国土に弾が飛んでくる、爆弾が飛んでくる、ミサイルが飛んでくるようにならない限りは、日本には関係ないのです。日本に飛んできた場合は、徹底的にやります。このように言うべきです。

公明党の議員がでてきて「北朝鮮が7千トンのサリン、生物兵器、毒ガスをもっている」と言っていますが、まだ侵略していないからよいのです。「1発でも降ってきたら北朝鮮を全滅させるぞ!」と言えばよいのです。

そんなものをもってウロウロしている奴は先制攻撃をするしかないのです。1発撃たれても、2発目はないのです。もう完全に徹底殲滅しないかぎりは、原爆をもち、生物兵器を持ち、化学兵器をもっているのですから、そんなものを撃ちこまれたら大変なことになります。1発でも撃たれたら終わりです。そのように言えばよいのです。政府に教えてあげたい。何も矛盾しないでしょう。そのような知恵すら政府にはないのです。

憲法という問題の本質は、権力者にタガをはめるのが憲法です。法務局は帰化するために「貴方は日本国憲法を守りますか?」と聞いて「守ります」と言わせるのです。権力も何もない奴に「憲法を守れ」とはどのようなことなのでしょうか。庶民には憲法など何の関係もありません。

日本の何百兆円という予算を握って動かせる政府及び政治家に対して「このようなことをやってはいけないぞ」というのが憲法です。庶民に憲法違反などないのです。これはよく言われますが、「公明党は政教一致です。聖教一致は憲法違反です」そうなのです。

どこかの宗教団体が政党をつくり「このような宗教を国教にして日本国に君臨する」と言ったならば、憲法違反ではありません。何故ならば野党だからです。野党は政治権力がないのです。政治権力がない者が何を言っても政教一致ではないのです。

政府に入り権力を持つと政教一致です。公明党は早く政治権力から手を引かなければ政教一致でやられるのです。政治権力を使い自分たちのくだらない宗教を押し付けて、反対する者は妨害してやっているのです。

その「何がいけないのか?」ということがわからないと、ばかばかしい議論になるのです。それで公明党のような連中をのさばらせてしまうのです。公明党は権力をもっているので、政教一致です。

具体的な例として、公明党の太田大臣が道路標識にハングル文字を入れるというのです。馬鹿なことをやるのではありません。英語表記だけでよいのです。なぜハングル文字を入れるのでしょう。そんなことになるとシナ語も入れてすべて外国表記になってしまいます。太田は馬鹿です。外国人は日本に来るのですから日本語を勉強すればよいのです。英語だけは国際語だから表記してもよいのです。汚らしいハングル文字を入れるなど、太田の一存でやっているのです。みっともない話です。ここは韓国ではありません。

そのような憲法学の基本がわかっていればなんでもないのです。憲法に書いていないことは何をやってもよいのです。そうなるのです。手足を縛るために憲法を与えているのですから、憲法に書いていないことは何をやってもよいということです。法律というものをよく考えなければいけません。法律には「人殺しをしてはいけません」と書いてありません。「ドロボウしてはいけません」と書いてありません。書いてあると思っているでしょうが、何も書いてありません。

「人殺しをすると懲役何年です」と書いてありますが、やってはいけない」など書いてありません。「人殺しをした場合は、懲役何年いくのです。いいも悪いもないのです。「人殺しをしてはいけない」と教えるのは道徳です。

このような問題はこのような解釈を広げていかなければいけません。「侵略された場合は、日本は実力をもって攻撃する。そのために陸海空軍の三軍を保持する」と言えばいいのです。これが知恵ということです。




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