離婚届の作成と提出について | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

 

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

 

協議離婚では、離婚届を市区町村役所の

戸籍係に提出し、受理された時点で離婚が

成立します。

 

また、離婚届には成人2名の署名押印

が必要です。

証人は20歳以上であれば、友人・親族・

行政書士など誰でも構いません。

 

 

夫側、妻側、各1名が一般的ですが、

妻側だけ、夫側だけでも構いません。

署名は必ず証人自身にしてもらいます。

 

証人2名が同じ姓の場合は、異なる印鑑

を使用します。

 

 

届出人、つまり夫と妻の署名押印も本人が

行い、別々の印鑑を使用します。

実印である必要はありませんが、朱肉のいらない

スタンプ式の印鑑は使えません。

 

 

離婚届には未成年の子どもの親権者を記入

する欄があります。協議離婚では親権者が

決まっていないと離婚届は受理されません。

 

 

 

また

「婚姻前の氏に戻る者の本籍」

という欄があります。

 

婚姻の際に姓を変更した側が、離婚後も

婚姻中の姓を名のりたい場合は、

離婚届と同時か、離婚成立の日から

3カ月以内

 

「離婚の際に称していた氏を称する届」

 

を提出します。

 

 

※3カ月を経過してから届出をする場合や、

 一度、提出した後、旧姓に戻る場合は、

 家庭裁判所の許可が必要となります。

 

 

 

 

◆離婚届の提出

 

離婚届は原則として夫婦の本籍地または、

住所地の市区町村役所の戸籍係に提出

します。

 

本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本1通

が必要です。

 

 

届出は夫婦どちらか1人で構いませんが、

本人を確認するために運転免許証や

パスポート、健康保険証などが必要な

場合もあります。

 

 

訂正等があったときのために、届出人の

印鑑も持参します。

郵送も可能ですし、第三者に依頼すること

もできます。

 

 

一般的に離婚届は24時間受け付けて

いますが、実際の手続きは業務時間内

に行われるので、

 

 

夜間や休日・祝日などの提出・郵送では、

離婚が成立するのは受付日より遅くなる

ことがあるので注意が必要です。

 

 

※離婚する際の各手続きについて(広島市の場合)

 

 

 

 

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行政書士 なかもり法務相談事務所では、


・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

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・内容証明、公正証書を作成したい。


などに対応します。


カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。

 

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