行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
一時的な感情で、つい離婚届に署名押印して
相手に渡して しまったものの、
すぐに気持ちが変わることもあれば、
もう少し、細かいことについて話し合いたい、
と離婚を思いとどまるケースがあります。
市区町村役所の窓口では
「離婚届」の提出にあたって、
書類に不備があるかどうかは確認しますが、
夫婦の離婚の意思や署名が自書であるか
どうかの確認はしません。
そのため、相手が勝手に「離婚届」
を作成して提出し、
受理されてしまうことも現実にあります。
離婚届が受理された時点で、
離婚は成立してしまいます。
離婚届はいったん受理されると、
無効にするには
家庭裁判所に調停を申し立てるなど
面倒な手続きが必要です。
離婚届に署名したものの提出時には
離婚の意思がなくなっている場合
(協議離婚の場合)
離婚届を提出する意思がなく、
離婚届にみずから署名押印していない場合
など、
離婚届の提出を阻止したいときは
「不受理申出」の手続きをします。
◆「離婚届の不受理申出」
不受理申出書とは、
相手が離婚届を提出しても受理され
ないようにするための手続きです。
「不受理申出書」に申し出る本人が記入し、
署名押印し、本籍地、または最寄りの市区町村
の役所に提出します。
本人以外や郵送では受け付けません。
用紙は最寄りの市区町村役所の
戸籍係で手に入ります。
「不受理申立」の有効期間は
申し出をした日から「不受理申出取下書」
を提出するまでの間で、無期限です。
申し出をを取り下げる場合は、
申し出た本人が取下書に記入し、
申出書と同じ印鑑で押印し、署名します。
なお、離婚が正式に決まり「離婚届」を
提出することになった場合は
「不受理申出取下書」を提出したあと、
「離婚届」を提出します。
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などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
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