一方的な離婚を防ぐための「離婚届の不受理申出」 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    






行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。






一時的な感情で、つい離婚届に署名押印して

相手に渡して しまったものの、

すぐに気持ちが変わることもあれば、


もう少し、細かいことについて話し合いたい、

と離婚を思いとどまるケースがあります。




市区町村役所の窓口では

「離婚届」の提出にあたって、


書類に不備があるかどうかは確認しますが、

夫婦の離婚の意思や署名が自書であるか

どうかの確認はしません。




そのため、相手が勝手に「離婚届」

を作成して提出し、

受理されてしまうことも現実にあります。




離婚届が受理された時点で、

離婚は成立してしまいます。


離婚届はいったん受理されると、

無効にするには


家庭裁判所に調停を申し立てるなど

面倒な手続きが必要です。




離婚届に署名したものの提出時には

離婚の意思がなくなっている場合

(協議離婚の場合)


離婚届を提出する意思がなく、

離婚届にみずから署名押印していない場合


など、


離婚届の提出を阻止したいときは

「不受理申出」の手続きをします。






◆「離婚届の不受理申出」



不受理申出書とは、


相手が離婚届を提出しても受理され

ないようにするための手続きです。



「不受理申出書」に申し出る本人が記入し、

署名押印し、本籍地、または最寄りの市区町村

の役所に提出します。


本人以外や郵送では受け付けません。


用紙は最寄りの市区町村役所の

戸籍係で手に入ります。




「不受理申立」の有効期間は


申し出をした日から「不受理申出取下書」

を提出するまでの間で、無期限です。



申し出をを取り下げる場合は、

申し出た本人が取下書に記入し、

申出書と同じ印鑑で押印し、署名します。



なお、離婚が正式に決まり「離婚届」を

提出することになった場合は


「不受理申出取下書」を提出したあと、

「離婚届」を提出します。


 



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カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。


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