財産分与 「もっと財産があるはずだ!」 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    


 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

 

例えば離婚調停で、財産分与の対象財産

があるか否かを明らかにするために、

 

夫婦の双方にそれぞれの名義の不動産の

登記簿謄本や預貯金の通帳、等を提出する

合があります。

 

 

そして、その際、当事者の一方が相手方に対し、

 

「もっと財産があるはずだ!」

 

と主張してくる場合あります。

 

 

夫婦間の財産については、

当事者が一番よく知っています。

 

また、家庭裁判所や調停委員会

は対象財産を探すことはできませんし、

しません。

 

 

 

◆具体的な説明と資料が必要

 

したがって、もっと財産があると

主張するのであれば、

 

「どのような財産があるのか?」

 

を具体的に説明し、資料等を提出する

必要があります。

 

 


実際にそれができないのであれば、

 

判明している財産が財産分与の

対象となります。


 

財産分与の対象となるのは

具体的な財産のため、

 

あるかないかわからない財産を

対象とすることはできないのです。

 

 

 

 

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行政書士 なかもり法務相談事務所では、

 

 

・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。

・内容証明、公正証書を作成したい。

 

などに対応します。

 

カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。

 

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