行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
例えば離婚調停で、財産分与の対象財産
があるか否かを明らかにするために、
夫婦の双方にそれぞれの名義の不動産の
登記簿謄本や預貯金の通帳、等を提出する
場合があります。
そして、その際、当事者の一方が相手方に対し、
「もっと財産があるはずだ!」
と主張してくる場合があります。
夫婦間の財産については、
当事者が一番よく知っています。
また、家庭裁判所や調停委員会
は対象財産を探すことはできませんし、
しません。
◆具体的な説明と資料が必要
したがって、もっと財産があると
主張するのであれば、
「どのような財産があるのか?」
を具体的に説明し、資料等を提出する
必要があります。
実際にそれができないのであれば、
判明している財産が財産分与の
対象となります。
財産分与の対象となるのは
具体的な財産のため、
あるかないかわからない財産を
対象とすることはできないのです。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
行政書士 なかもり法務相談事務所では、
・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。
・法的なことをもっと知りたい!
・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。
などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
ホームページはこちら から
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※