財産分与 子ども名義の預貯金は? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

子ども(未成年)といえども、

親とは独立した人格をもっているので、

 

子どもが両親または祖父母等から贈与

を受けたものは、その子どもの所有であり、

これを両親が勝手に使うことはできません。

 

 

しかし、

 

両親が自分たちの財産を子ども名義で

預金しているという場合もあります。

 

 

このような場合は、

 

財産分与の対象財産となり、

子ども名義の預貯金は、

 

「夫婦が婚姻中に形成した財産」

ということになります。

 

 

子ども名義の預金については、それが

どのような性質の預金であるか?

 

を見極める必要があります。

 

 

 

◆生命保険、学資保険は・・・?

 


生命保険、学資保険、損害保険には、

契約内容によって解約すると

 

解約返戻金

 

 

発生するものがあります。

 

 

 

 

その場合には、財産的価値が

あるので、財産分与の対象となります。

 

 

 

これについては、

 

通常、別居時の解約返戻金が対象

となり、保険会社に照会すれば金額等を

教えてもらえます。

 

 

 

 

 

 

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行政書士 なかもり法務相談事務所では、

 

・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。

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・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。

 

などに対応します。

 

カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。

 

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