行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
子ども(未成年)といえども、
親とは独立した人格をもっているので、
子どもが両親または祖父母等から贈与
を受けたものは、その子どもの所有であり、
これを両親が勝手に使うことはできません。
しかし、
両親が自分たちの財産を子ども名義で
預金しているという場合もあります。
このような場合は、
財産分与の対象財産となり、
子ども名義の預貯金は、
「夫婦が婚姻中に形成した財産」
ということになります。
子ども名義の預金については、それが
どのような性質の預金であるか?
を見極める必要があります。
◆生命保険、学資保険は・・・?
生命保険、学資保険、損害保険には、
契約内容によって解約すると
解約返戻金が
発生するものがあります。
その場合には、財産的価値が
あるので、財産分与の対象となります。
これについては、
通常、別居時の解約返戻金が対象
となり、保険会社に照会すれば金額等を
教えてもらえます。
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などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
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