行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚の際、
未成年の子どもがいる場合には、
親権者を決めなければいけません。
親権には、
「身上監護権」
↓
子どもの衣食住の世話をし、教育やしつけを
する権利と義務。
「財産管理権」
↓
財産を管理する能力のない未成年にかわって
法的に管理し、契約などの代理人になる権利と義務。
以上の2つがあります。
また、親権には、次の内容も含まれます。
①子どもの住む場所を指定する。
②親は必要な範囲内で、子どもが悪いことを
したときにいましめたり罰を与える。
③子どもが仕事をするときに、判断し許可を
与える。
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通常は子どもを引き取った親が親権者となり、
日常的な世話、教育をします。
一般的には、親権者=監護者となります。
◆親権者と監護権者
しかし、最近は離婚の話し合いのなかで、
親権の取り合いで争いになることが多く
なっています。
少子化も影響してか、夫婦の親、
つまり子どもにとって祖父母までが
かかわって問題解決を
長引かせることもあります。
そのような場合、まれなケースですが、
親権から身上監護権の子どもの世話や教育
の部分の権利と義務を分けて、
「親権者」
と
「監護者」
に分けることで解決をはかることもあります。
つまり、
親権者でない親が子どもを引き取り、
監護権者として子どもの日常的な世話や
教育、しつけを行うことになります。
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