行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚にかかわらず、届出などをする際、
何かと必要になる戸籍。
普通は、あまり見慣れないものなので、
急に準備しようにも戸惑ってしまうこと
があります。
◆「謄本」は戸籍内の全事項
戸籍を発行してもらう際に、
戸籍の原本を発行してもらうこと
はできません。
取得できるのは、「謄本」と呼ばれる
写しです。
そして、その写しについても、
「戸籍謄本」・・・こせきとうほん
「戸籍抄本」・・・こせきしょうほん
の2種類に分かれます。
謄本とは、
戸籍内にある全員の事項がそのまま
写されたものであり、
戸籍内のすべての人の記載がそのまま
載っているものになります。
「抄本」とは、
戸籍内の一部の人の事項だけを
写し取り寄せたものになります。
何かを証明する際には、
「謄本」を提出しておけば、
全員分の事項が記載され
ますので漏れはなくなります。
しかし、
求められているのが自分に
ついての戸籍記載事項だけなのに、
謄本を出した場合には、
家族の過去(離婚歴等)
までそこに載ってしまいます。
もし、戸籍の提出を求められた
場合には、必ず
謄本なのか?
抄本でもよいのか?
確認する癖をつけておくと便利です。
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