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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『女性のための離婚セミナー』
を開催します。
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離婚の進め方が分からない・・・
また、離婚するときにどのような方法があるのか?
当日は、臨床心理士・カウンセラーと行政書士が
現在、お悩みの夫婦問題から具体的な離婚の
進め方までご説明します。
日 時 ・2015年7月9日(木) 13時~16時
まちづくり市民交流プラザ 会議室A(南棟)
(広島市中区袋町6-36(袋町小学校となり)
↓
http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/kotsu.html
・2015年7月16日(木) 13時~16時
佐伯区民文化センター 小会議室
(広島市佐伯区五日市中央6-1-10 駐車場有)
↓
http://www.cf.city.hiroshima.jp/saeki-cs/access/index.html
・2015年7月17日(金) 13時~16時
西区民文化センター 小会議室2
(広島市西区横川新町6-1 駐車場有)
↓
http://www.cf.city.hiroshima.jp/nishi-cs/frame_main.htm
参加費500円(予約優先)
※女性の方のみの参加とさせていただきます。
※講演後、無料の個別相談会あり
【問い合わせ】
・電話 082-533-6036
(平日受付10~18時/なかもり法務相談事務所)
・メールでも受付中
※詳しくは⇒こちら をご覧ください。
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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
これは、よくあるケースだと思いますが・・・
「妻が実家で出産後、そのまま帰らない場合、
別居といえるのか?
また、婚姻費用を支払わなければならないか?」
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夫婦は、相互に同居と協力扶助の義務を負っています。
(民法752条)
しかし、
実家で出産した後、理由もなく自宅に帰らない
というのであれば、同居扶助義務を果たしていない
ことになります。
ここで
まず、考えられるのは・・・
出産による精神的、身体的な障害が生じている。
↓
そうであれば、回復のために治療等が必要となり、
また、静養等のために一定期間を要すので、
帰宅しないのは理由があるといえます。
しかし、
このような理由もなく、
帰宅しない場合・・・
「同居協力扶助義務」を果たさずに別居している
ことになりますが、
その原因がそれまでの夫の言動等に基づく
ものであれば、一方的に妻に責任がある
と断定することはできません。
そのため、
妻に一方的に原因のある別居でない限り、
婚姻費用を支払う必要が生じることに
なります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士 なかもり法務相談事務所
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
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