別居状態が長ければ愛人を作った側から離婚請求できるのか? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    





行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。





離婚は、お互いの合意さえあれば自由にできます。


しかし、


どちらか一方が離婚に反対している場合には、

民法770条に規定された5つの離婚原因の

どれかがないと離婚できません。


また、


離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚

申立ても認められないというのが一般的です。






◆破綻主義


しかし、すでに夫婦関係が破たんして修復不可能

な状態なのに離婚を認めないのは不自然で、


むしろ離婚を認めるほうが自然だという考え方

(破綻主義)もあり、そういった判例もあります。

 



ただ、



すべての有責配偶者の離婚申立てを

認めたわけではなく、少なくとも次の

ような条件が必要とされています。



①夫婦の別居が年齢及び同居期間と比べ、

  相当長期間及んでいること。


②夫婦の間に、未成熟の子どもがいないこと。


③離婚により、相手が生活に困ることがないよう

 経済的な面倒をみてやること。




以上から、


別居期間が短く、

 (別居の原因や別居中の行き来の程度など  

他の要素との関連にもよりますが、


概ね5年程度別居が続いていれば、

もはや元に戻れないと 判断される可能性があります)、


また、未成熟の子がいる場合は、有責配偶者からの

 離婚請求は困難と言えます。






◆別れたければ、相手が生活に困らない程度のお金が必要



家庭裁判所での調停や審判で離婚した

 夫婦のうち、別れるときに慰謝料や財産分与  

が払われたのは4組に1組に過ぎません。

 (平成22年)


しかも、その金額は意外に少なく、400万円以下

 半数以上です。




 

離婚する際の慰謝料や財産分与の考え方と

 しては、、、

①慰謝料は、離婚原因を作ったほうが払う

 
夫婦双方に原因がある場合、より重大な原因  

がある方が払います。結婚年数にもよりますが、

 

慰謝料は通常100万円前後と安く、多くても  

500万円止まりです。




②財産分与の対象になる財産は、結婚後に夫婦で築いてきた財産


結婚前から元々持っていた財産、結婚後に  

相続などで取得した財産は、対象になりません。



③財産分与の割合は、その財産を築くのにどのくらい貢献したかで判断

 

一般的に、共働きの場合は2分の1、  

専業主婦の場合は、3割~4割です。


また、サラリーマン世帯では、ローンの残った

 マンション・戸建しか財産がないというケースも  

珍しくありません。



 

例えば、


財産分与の対象は2500万円の土地建物だが、

 ローンが1500万円残っていたとすると、実際に  

財産分与の対象になる金額は差引1000万円

 となります。

また、オーバーローンとなり、マイナスの資産を

どうするか?で話し合うケースも多くあります。





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