行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚は、お互いの合意さえあれば自由にできます。
しかし、
どちらか一方が離婚に反対している場合には、
民法770条に規定された5つの離婚原因の
どれかがないと離婚できません。
また、
離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚
申立ても認められないというのが一般的です。
◆破綻主義
しかし、すでに夫婦関係が破たんして修復不可能
な状態なのに離婚を認めないのは不自然で、
むしろ離婚を認めるほうが自然だという考え方
(破綻主義)もあり、そういった判例もあります。
ただ、
すべての有責配偶者の離婚申立てを
認めたわけではなく、少なくとも次の
ような条件が必要とされています。
①夫婦の別居が年齢及び同居期間と比べ、
相当長期間及んでいること。
②夫婦の間に、未成熟の子どもがいないこと。
③離婚により、相手が生活に困ることがないよう
経済的な面倒をみてやること。
以上から、
別居期間が短く、
(別居の原因や別居中の行き来の程度など他の要素との関連にもよりますが、
概ね5年程度別居が続いていれば、
もはや元に戻れないと 判断される可能性があります)、
また、未成熟の子がいる場合は、有責配偶者からの
離婚請求は困難と言えます。
◆別れたければ、相手が生活に困らない程度のお金が必要
家庭裁判所での調停や審判で離婚した
夫婦のうち、別れるときに慰謝料や財産分与が払われたのは4組に1組に過ぎません。
(平成22年)
しかも、その金額は意外に少なく、400万円以下が
半数以上です。
離婚する際の慰謝料や財産分与の考え方と
しては、、、①慰謝料は、離婚原因を作ったほうが払う
夫婦双方に原因がある場合、より重大な原因
がある方が払います。結婚年数にもよりますが、
慰謝料は通常100万円前後と安く、多くても
500万円止まりです。
②財産分与の対象になる財産は、結婚後に夫婦で築いてきた財産
結婚前から元々持っていた財産、結婚後に
相続などで取得した財産は、対象になりません。
③財産分与の割合は、その財産を築くのにどのくらい貢献したかで判断
一般的に、共働きの場合は2分の1、
専業主婦の場合は、3割~4割です。
また、サラリーマン世帯では、ローンの残った
マンション・戸建しか財産がないというケースも珍しくありません。
例えば、
財産分与の対象は2500万円の土地建物だが、
ローンが1500万円残っていたとすると、実際に財産分与の対象になる金額は差引1000万円
となります。また、オーバーローンとなり、マイナスの資産を
どうするか?で話し合うケースも多くあります。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
行政書士 なかもり法務相談事務所では、
・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。
・法的なことをもっと知りたい!
・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。
などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
ホームページはこちら から
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※