妻が実家で出産後、帰らない…。婚姻費用はどうなる? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    


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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ



『女性のための離婚セミナー』

を開催します。


離婚の進め方が分からない・・・

また、離婚するときにどのような方法があるのか?


当日は、臨床心理士・カウンセラーと行政書士が

現在、お悩みの夫婦問題から具体的な離婚の

進め方までご説明します。




日 時  ・2015年7月9日(木) 13時~16時

      まちづくり市民交流プラザ 会議室A(南棟)


      (広島市中区袋町6-36(袋町小学校となり)

      ↓

      http://www.cf.city.hiroshima.jp/m-plaza/kotsu.html



      ・2015年7月16日(木) 13時~16時

      佐伯区民文化センター 小会議室


      (広島市佐伯区五日市中央6-1-10 駐車場有)

      ↓

      http://www.cf.city.hiroshima.jp/saeki-cs/access/index.html



      ・2015年7月17日(金) 13時~16時


      西区民文化センター 小会議室2


      (広島市西区横川新町6-1 駐車場有)

      ↓

     http://www.cf.city.hiroshima.jp/nishi-cs/frame_main.htm




参加費500円(予約優先)

※女性の方のみの参加とさせていただきます。

※講演後、無料の個別相談会あり



【問い合わせ】


・電話 082-533-6036

(平日受付1018/なかもり法務相談事務所)

・メールでも受付中 

 info@nakamori-houmu.jp


※詳しくは⇒こちら をご覧ください。

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




これは、よくあるケースだと思いますが・・・


「妻が実家で出産後、そのまま帰らない場合、

別居といえるのか?


また、婚姻費用を支払わなければならないか?」



夫婦は、相互に同居と協力扶助の義務を負っています。

(民法752条)



しかし、


実家で出産した後、理由もなく自宅に帰らない

というのであれば、同居扶助義務を果たしていない

ことになります。




ここで

まず、考えられるのは・・・



出産による精神的、身体的な障害が生じている。


そうであれば、回復のために治療等が必要となり、

また、静養等のために一定期間を要すので、

帰宅しないのは理由があるといえます。



しかし、

このような理由もなく、

帰宅しない場合・・・


「同居協力扶助義務」を果たさずに別居している

ことになりますが、


その原因がそれまでの夫の言動等に基づく

ものであれば、一方的に妻に責任がある

と断定することはできません。



そのため、


妻に一方的に原因のある別居でない限り、

婚姻費用を支払う必要が生じることに

なります。





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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

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