行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚の際に、配偶者に対して、
慰謝料を請求できるケースとしては・・・
・配偶者の不貞(浮気、不倫)
・悪意の遺棄
・暴力
・生活費を渡さない
・性行為の拒否、不能
・相手側への一方的な離婚の申し入れ
などが挙げられます。
これらは、まず当事者どうしが話し合い、
その話し合いがまとまらなければ、
家庭裁判所に離婚調停
を申し立てて、そこで話し合うこと
になります。
◆パートナーの浮気相手への慰謝料請求
一方、離婚はしないで、
パートナーの浮気相手のみ
慰謝料を請求する場合で裁判に
訴えるときは、
その浮気相手の住所地の
・簡易裁判所(慰謝料額が140万円以下)
・地方裁判所(慰謝料額が140万円以上)
に訴訟を提起することになります。
そして、
慰謝料請求をする際には、どのような
手続きにせよ、
その裏付けとなる証拠が必要と
なるでしょう。
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行政書士 なかもり法務相談事務所では、
・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。
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・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。
などに対応します。
カウンセラーでもある行政書士が現在の状況
をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを
アドバイスさせていただき、一緒に解決策を
考えていきます。
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