浮気相手への慰謝料請求は家裁?地裁? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    



 

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 


 

離婚の際に、配偶者に対して、

慰謝料を請求できるケースとしては・・・


 

・配偶者の不貞(浮気、不倫)

 

・悪意の遺棄

 

・暴力

 

・生活費を渡さない

 

・性行為の拒否、不能

 

・相手側への一方的な離婚の申し入れ


 

などが挙げられます。


 

これらは、まず当事者どうしが話し合い、

その話し合いがまとまらなければ、

 

家庭裁判所に離婚調停

 

を申し立てて、そこで話し合うこと

になります。

 

 

 

 

 

◆パートナーの浮気相手への慰謝料請求

 

 

 

 

 

 

一方離婚はしないで、

 

パートナーの浮気相手のみ

 

慰謝料を請求する場合で裁判に

 

訴えるときは、

 

 

 

その浮気相手の住所地の

 

・簡易裁判所(慰謝料額が140万円以下)

 

 

・地方裁判所(慰謝料額が140万円以上)

 

 

 

に訴訟を提起することになります。

 

 

 

 

そして、

 

 

 

 

 

慰謝料請求をする際には、どのような

手続きにせよ、

 

その裏付けとなる証拠が必要と

 

なるでしょう。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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行政書士 なかもり法務相談事務所では、

 

 

・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。
・内容証明、公正証書を作成したい。


などに対応します。


 

カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。

 

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