課税証明書から配偶者の収入を調べたい | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    






行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




離婚を考えている方

また

これから離婚について

話し合うご夫婦の方で、




配偶者の収入がいくらぐらいなのか?



その金額が分からない方がけっこう

いらっしゃいます。




相手の収入が分からないと、

財産分与・養育費・慰謝料など、、、

具体的な金額を決めることが

できないばかりか、そもそも

受け取れるはずだった金額さえ

受け取れなくなる可能性

があります。




そこで、

相手の収入を確認する方法の

一つとして市区町村役場で発行

している


『課税証明書』


があります。





これは、

各年の1月1日~12月31日までの

1年間の所得に対する住民税額を

証明するものです。



所得金額も同時に記載されるため、

「所得証明書」

または

「収入証明書」

と呼ばれることもあります。





その年の住民税の課税額は、

前年の所得をもとにして6月に

決定されます。



このため、課税証明書の住民税額は、

1年か2年前のもの

になってきます。





【課税証明書の交付手続き】


■請求先   1月1日時点の住所地の市区町村の窓口

■請求者   本人、または本人と同居している親族

■必要書類  窓口で申し込む人の身分証明書

          (運転免許証・健康保険証 など)

※代理人の場合は、委任状と代理人の身分証明書

  

■手数料 350円(1件につき/広島市の場合)


※自治体によっては郵送での請求も可能です。
  広島市の場合は
こちら をご覧ください。





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行政書士 なかもり法務相談事務所では、


・誰かに話を聞いてもらいたい。

・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。

・内容証明、公正証書を作成したい。


などに対応します。


カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。


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