夫婦の同居義務とは? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    




行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。



民法752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。



夫婦は互いに同居する義務があります。

例えば、愛人の所に行ったきり家には戻って

こないとか、同居している相手の親族

(舅・姑・小姑など)との折り合いが悪く実家に

帰ったきり・・・


という場合には同居義務違反となり、

離婚原因となる可能性もあります。



ただし、仕事で出張する場合、転勤・単身赴任・

病気療養夫婦関係調整のための一時的な別居

など、夫婦の共同生活上やむを得ない場合には、

一概に同居義務違反とはいえません。



同居義務違反が離婚原因になるかどうかは、

外形(別居の事実)で判断するのではなく、


「なぜ同居に応じないか?」

その内容によって判断されます。



ただ、この判断は実は簡単にはいきません。


例えば、夫が地方転勤になり、妻が赴任先に

ついていかないと主張している場合があると

します。



妻が

「あんな田舎、誰が行くもんですか!

あなた一人で行って!」


と言ったら、その言い分は不当だと感じます。




ところが、同じ状況で

「子どもの学校のことがあるから別居しましょう」


と言われたら、単身赴任でも仕方ない・・・と考えてしまいます。



もし、このような状態で妻が別居を強行したら、

夫は同居義務違反を理由に離婚を言い出せる

でしょうか?


法的な解釈は弁護士または裁判所が判断する

ことになりますが、


「なぜ、同居に応じないのか?」といった

その内容が重要になることは確かです。

 




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をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

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