行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
離婚時に養育費について取り決めをしてあるのに、
支払いが滞った場合、まずは手紙や内容証明、
電話などで支払いの催促をします。
それでも支払われない場合、どう対処すればよいで
しょうか?
離婚協議書は作ったものの公正証書にしていない
場合は、強制執行ができないので、まず、相手方
の住所地を管轄する家庭裁判所へ「養育費請求」
の調停の申し立てをすることができます。
この調停や後の審判で解決すると「調停調書」や
「審判書」が作成され、その後、支払いがない場合
には強制執行ができるようになります。
強制執行は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、
和解離婚の他、協議離婚の場合でも養育費の
支払いについて『執行認諾文言付公正証書』
を作成していれば申し立てができます。
これは相手方の預貯金や不動産、給与、退職金
ボーナスなどの財産を差し押さえて、支払いを受
ける権利のある人は、そこから取り立てることが
できる制度です。
ただし、相手に財産がなければ強制執行を
することができませんので、強制執行を申し立
てる場合には、まず、相手にどのような財産が
あるのか調べる必要があります。
強制執行の申し立ては相手方の住所地を管轄
する地方裁判所で行います。
養育費や婚姻費用の強制執行では、一度申し立
てれば、未払い分だけでなく、将来支払われる分
についても差し押さえすることができます。
■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
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