養育費の支払いが滞ったとき | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)

場所 :広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。





離婚時に養育費について取り決めをしてあるのに、


支払いが滞った場合、まずは手紙や内容証明、


電話などで支払いの催促をします。





それでも支払われない場合、どう対処すればよいで


しょうか?





離婚協議書は作ったものの公正証書にしていない


場合は、強制執行ができないので、まず、相手方


の住所地を管轄する家庭裁判所へ「養育費請求」


の調停の申し立てをすることができます。




この調停や後の審判で解決すると「調停調書」や


「審判書」が作成され、その後、支払いがない場合


には強制執行ができるようになります。




強制執行は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、


和解離婚の他、協議離婚の場合でも養育費の


支払いについて『執行認諾文言付公正証書』


を作成していれば申し立てができます。




これは相手方の預貯金や不動産、給与、退職金


ボーナスなどの財産を差し押さえて、支払いを受


ける権利のある人は、そこから取り立てることが


できる制度です。




ただし、相手に財産がなければ強制執行を


することができませんので、強制執行を申し立


てる場合には、まず、相手にどのような財産が


あるのか調べる必要があります。




強制執行の申し立ては相手方の住所地を管轄


する地方裁判所で行います。




養育費や婚姻費用の強制執行では、一度申し立


てれば、未払い分だけでなく、将来支払われる分


についても差し押さえすることができます。





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■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可



行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが




対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


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