行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する相談』と
『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会
を開催します。
とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談
させていただきます。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
配偶者が独身時代から抱えている借金は配偶者の
特有財産なので、離婚の際に財産分与の対象に
なりません。支払い義務は本人にあります。
また、結婚してからの借金でも、自分の趣味や
ギャンブルなどに使うための借金であれば、
借りた本人に支払い義務があります。
○支払い義務のある相手の借金とは?
結婚してから一方がした借金でも明らかに生活費
のためにしたもの(日常家事債務)であれば、財産
分与の際に分け合う場合があります。
ただし、連帯保証人でなければ、第三者からの返済
請求を受けることはありません。
日常家事債務とは、衣食住の費用、光熱費、家具・
調度品の購入、医療費、保険費費用、娯楽費、
子どもの教育費・養育費などです。
○「保証人」と「連帯保証人」の違いは?
よく「借金の保証人」といいますが、保証人には
「保証人」と「連帯保証人」の2つがあります。
「保証人」は債権者から支払いの請求を受けた
場合に「まず、借りた本人に請求を!」という
権利があり、借りた本人に返済する資力があり
強制執行が可能であれば、強制執行を求める
権利もあります。
「連帯保証人」には、そのような権利はありません。
どのような借金でも連帯保証人になっている場合
は、離婚をしても債権者からの支払い請求を受けたら
本人にかわって返済をしなければなりません。
■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング
・離婚後のリクルート支援、等
お気軽にお問合せください。
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