離婚と借金 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する相談』と

『生活設計(子ども・お金)」の無料相談会

を開催します。


とき :10月24日(水) 13:30~17:00(予約優先)

場所 :広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


夫婦関係の悩みや将来かかるお金についてご相談

させていただきます。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。






配偶者が独身時代から抱えている借金は配偶者の


特有財産なので、離婚の際に財産分与の対象に


なりません。支払い義務は本人にあります。



また、結婚してからの借金でも、自分の趣味や


ギャンブルなどに使うための借金であれば、


借りた本人に支払い義務があります。






○支払い義務のある相手の借金とは?




結婚してから一方がした借金でも明らかに生活費


のためにしたもの(日常家事債務)であれば、財産


分与の際に分け合う場合があります。


ただし、連帯保証人でなければ、第三者からの返済


請求を受けることはありません。




日常家事債務とは、衣食住の費用、光熱費、家具・


調度品の購入、医療費、保険費費用、娯楽費、


子どもの教育費・養育費などです。







○「保証人」と「連帯保証人」の違いは?


よく「借金の保証人」といいますが、保証人には


「保証人」「連帯保証人」の2つがあります。





「保証人」は債権者から支払いの請求を受けた


場合に「まず、借りた本人に請求を!」という


権利があり、借りた本人に返済する資力があり


強制執行が可能であれば、強制執行を求める


権利もあります。





「連帯保証人」には、そのような権利はありません。


どのような借金でも連帯保証人になっている場合


は、離婚をしても債権者からの支払い請求を受けたら


本人にかわって返済をしなければなりません。








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■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可



行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが



対応致します。



・公正証書による離婚協議書作成


・養育費、慰謝料未払による内容証明作成


・離婚 もしくは関係修復に対するカウンセリング


・離婚後のリクルート支援、等



行政書士 なかもり法務相談事務所


お気軽にお問合せください。


 電 話 082-533-6036


 メールでのお問い合せはこちら から


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