「国を守るための軍事力は必要か?」 | 中丸啓オフィシャルブログ Powered by Ameba

「国を守るための軍事力は必要か?」


政府は5月14日、首相官邸で臨時閣議を開き、集団的自衛権の限定的な行使を可能にすることなどを柱とした安全保障関連法案を決定した。  


 残念ながら法制上「ポジティブリスト」になっており、国際常識である「ネガティブリスト」にはまだまだほど遠いものと言わざるを得ない。

しかし、自衛隊が様々な脅威に対して「切れ目」なく活動できることを目指す内容で、日本の安保政策の歴史的転換となると報道されている。


 安倍首相は同日夜、首相官邸で記者会見し、日米同盟による抑止力向上のために法制化が不可欠であるとの認識を示した。

政府・与党は、6月24日までの通常国会の会期を大幅に延長し、今国会での成立を目指す。 関連法案について、首相は「現在の安保法制については十分ではない。


あくまで日本人の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態を想定し、切れ目のない備えを行うものだ」と説明し、意義を強調した。集団的自衛権に関しては、「(他国から)日米同盟に隙があると思われれば、日本が攻撃を受ける危険性が増す。

そうした可能性をつぶしておく必要がある」と語り、日本の平和と安全のためにも不可欠との認識を示した。


これに対して、中国外務省は安全保障法制の関連法案について、日本国内では海洋進出の動きを強める中国を念頭に議論されてきたことから「中国の主権や安全利益を損なわないよう求める」などと批判的な立場を示している。 


 中丸啓は議員時代に次世代の党議員外交団の一員としてフィリピンを訪れたことがある。

当時、「海洋安全の国際議連」設立へ向けて海洋安全に関する超党派の国際議員連盟を設立したい考えをフィリピンの国会議員に参加を呼びかけて13名の賛同を得た。


 現地のフィリピンの国会議員たちは口を揃えて「中国の法による支配を無視した力による海洋進出に対して無力感・危機感と焦りを訴えていた」と同時に日本の協力に対する現実的期待を訴えていた。


【自分の国だけが守れれば良い】


という論調も多く見受けられるが、自国を本当に守りたければ、周辺国との協力なくして自衛隊のみでは、グローバル化している国際社会においてその独立と存続を維持していくことは困難を極めることは容易に想像できるだろう。


【話し合いによる解決を目指すのが政治】


という意見も見受けられるが、力による現状変更を試みる中国や武力による威嚇によって存在意義を見出そうとする北朝鮮などの国とはとても話し合いだけで解決は不可能と言わざるを得ない。


 犯罪抑止に警察力が必要なように、話し合いだけで強盗や殺人、詐欺はなくならないのだ。


時に至れば警察官は国民の生命・財産を守るためにその命を賭しても犯罪者に挑まなければならない。


 しかし、「警察官が血を流すので警察は武器を所持してはならない」とか「危険な現場に足を踏み入れてはならない」という報道や意見は少なくとも中丸は聞いたことがない。


国防にも抑止力が絶対に必要であるし、いざまさかの実行力と法的根拠は絶対に必要である。


「抑止力・実行力・法的根拠」を担保するには、日米同盟を深化させつつ、自衛隊の部隊配置や装備の充実や訓練、安保法制やROEの整備などで実体のあるものに急がねばならない。


中国などが「批判的立場」を表明していることこそが、抑止力向上になっている証でもあるといえる。


 現在の我が国の経済力と国政経済依存度を鑑みれば、憲法9条を盾にして「自分の国だけが平和で豊かであれば良い」という考え方は「自己中心的」であり「身勝手な理論」と言われても仕方があるまい。


 本気で「自衛」と「平和と繁栄」を考えるならば、集団的自衛権と国連平和活動の貢献は、避けて通ることはできないと考えるのが【普通の大人】の考え方ではないだろうか。


 国会の議論では与野党問わず、国際的見地に立って観念的論戦にならないようにお願いしたい。

国家を守ることができなければ、「平和と繁栄」など絵空事であるし、今回の議論の究極は「国を守るための軍事力の保持と行使能力は必要か?」という論点に向き合うべきではないだろうか。


日本国は国際連合加盟国である。


以下に国連憲章よるの抜粋を記述しておく。


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国連憲章第1章 目的及び原則


第2条〔原則〕

この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。


第2項すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。


第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動


第42条〔軍事的措置〕 安全保障理事会は、第41条〔非軍事的措置〕に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。