イベルメクチン等既存薬緊急使用許可制度法案を衆議院に提出致しました。 | 中島 かつひとのブログ

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健康な日本に再建

イベルメクチン等「COVID19診療の手引き」に記載されている既存薬を念頭に、特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(日本版EUA整備法案)を筆頭提出者として衆議院に提出致しました。

 

《緊急使用許可(Emergency Use AuthorizationEUA)は、米食品医薬品局(FDA)が緊急時に未承認薬などの使用を許可したり、既承認薬の適応を拡大したりする制度》

 

新型コロナウィルス感染症まん延、長期化、変異株の脅威により国民の命と健康が脅かされ、国民の多くが不安の中で生活を強いられている状況が引き続いています。

第3波、第4波においては感染が確認され自宅、または宿泊療養施設で療養されている方が医師にも診られず、薬も出されていない状況で、経過中にお亡くなりになる方も数多くおられます。

救える命が救えない状況を一刻も早く改善するため、感染対策の両輪であるワクチンと治療薬、治療法の確立を急がねばなりません。コロナ感染症蔓延・長期化の局面を大きく打開することが必要という認識から、特定医薬品緊急使用許可制度の立案、提出に至りました。




厚生労働省は「COVID19診療の手引き」の中で、10種類の既存薬(イベルメクチン、アクテムラ等)を記載していますが、手引きに沿って現場の医師が使用したくても薬が確保できない、また万が一有害事象が発生した際の救済制度の対象とされていません。

 

議員立法はこの厚生労働省の「COVID19診療の手引き」に記載されているイベルメクチン等既存薬を念頭に、今回の新型コロナパンデミックのような非常時・緊急時の状況下において、治療に有用でリスクが広知の既存薬(適応外使用の医薬品)に係る厚生労働大臣の指定制度の導入、その上で、指定された特定医薬品の保険適用の法制化、副作用救済給付の実施、特定医薬品の需要の逼迫における、厚生労働大臣の当該医薬品の確保のための措置の実施、また感染症に係る医薬品の生産体制の整備に対する財政上の措置等を規定する内容です。


与党内にもPT等で同様の意見があることも承知しています。

政府与党、他党の皆さんにも賛同頂けるよう、ご理解を頂けることを確信して、引き続き努力致します。