イベルメクチンで新型コロナウィルス感染症治療方針の確立を | 中島 かつひとのブログ

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今日午前は厚生労働委員会でイベルメクチンについて質疑、午後は医療法等改正案参考人審議で質疑、その後、医療法等改正案に対する修正案発議、趣旨説明と出番の多い一日でした。


午前の質疑ではイベルメクチンと副作用被害者救済制度との関係性について、前回の質疑で新型コロナウィルス感染症の治療薬としてイベルメクチンが適応外使用で保険給付の対象となることを確認、一方、PMDAの医薬品副作用被害者救済制度の対象には適応外なのでならないとの答弁をもとに引き続き質問。



PMDA、厚生労働省のウェブサイトに掲載されている救済制度について「個別事例については、現在の医学・薬学の学問水準に照らして総合的な見地から判断される」また「適応外使用の場合であっても、ガイドラインに記載されているなど広く医療現場で知られるものは対象となる」と記載されており、事実として過去に適応外使用で医薬品副作用被害者救済制度の対象になった例があること、また厚生労働省新型コロナウィルス感染症診療のガイドラインにイベルメクチンが掲載されていることから、イベルメクチンは40年前から使用され、疥癬で保険適応となっている同等量でのコロナへの有効性が報告されていること、また安全性が確立していることから、過去の事例と照らしても救済制度の対象にあたると指摘しました。


厚生労働省は適応外なので対象外の一点張り。


救済制度の対象になれば事実上保険適応となることになり、東京都医師会がコロナ在宅患者さんに投与の方針を示していることを支援することになり、出荷調整も緩和されるたはずです。


菅総理の「イベルメクチンを最大限支援する」発言を無視し、治療方針の確立に全く積極性を示さず、また東京都、東京都医師会のコロナ在宅患者さんへの投与・取り組みを勝手にどうぞと放置する厚生労働省、厚生労働大臣。


運用変更がイベルメクチンを使用しやすくするのに最も早いと詰めて参りましたが、厚労省、厚労大臣のやる気なさ姿勢が明確となりましたので、質疑でも申し上げた通り、議員立法での対応に切り替えます。