甲さんには前妻Aとの間に子Bがあり、後妻Cとの間に子が無い場合、甲さんは全財産をすべて後妻Cに相続させたいが、後妻Cが亡くなったあとは前妻Aとの間の子Bに相続させたいというケースが時折あります。

甲さんは遺言書で、この内容を実現できるかというと、実はできません。

遺言書の場合は、Aさんは、「全財産を後妻Cに相続させる」という記載しかできず、C死亡後の財産の承継について記載することができないことになっています。

そうなると、全財産をCに相続させたいという甲さんの想いは実現できますが、そのあとBに相続させたいという想いは、遺言書では実現できないのです。

つまり、Cに親または兄弟姉妹がいると、Cの死後、その親または兄弟姉妹が相続することになってしまうのです。

甲さんが、Cの親や兄弟姉妹と不仲であった場合、この結末は避けたいと考えるでしょう。

では、甲さんの想いを実現する方法はないのでしょうか。

甲さんのこの想いを実現するぴったりの方法があります。

それが、家族信託です。

家族信託は、財産を託す人A(委託者と言います)が、財産を託される人(受託者と言います)とその財産から利益を受ける人(受益者と言います)を自由に決めることができ、信託契約の内容として甲さんは「自分が死亡したら全財産をCに承継させる。その後Cが亡くなったら、Bに全財産を承継させる。」と定めることができ、甲さんの想いを実現することができることとなります。

遺産の承継については、家族信託、遺言、任意後見等、どの手続きを取るのが最善か、様々な角度から検討する必要がございます。ご家族だけで判断し手続きを間違えたため、後に大変な後悔をされているケースもございます。

特に不動産を所有されている方は、まず登記手続きの専門家である司法書士に相談してみましょう。

 

 

 

 

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平穏な家庭の不穏な物語(その1)

 

 遺言の効用を語るにつき、まずは、遺言が無かったために生じた困ったお話を致しましょう(実話です)。

 このたびAさんのお母さんであるXさんが亡くなりました。Xさんの夫でありAさんのお父さんであるYさんは既になく、子どもさんはA・B・Cさんら3人です。つまり、Xさんの法定相続人はA・B・Cさんら3人ということになります。A・B・Cさんら3人のきょうだい仲は至ってよく、相続についてなんの意見の違いもありませんでしたので、揃ってN司法書士の事務所を訪れ、N司法書士に対し、Xさんの持っていた不動産について相続登記の手続を依頼しました。N司法書士は、「まず戸籍(除籍・改製原戸籍)や住民票の取り寄せをしましょう。Xさんが生まれてから亡くなられるまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)が必要ですので、当事務所で取り寄せ請求し、揃ったら改めて御連絡します。」とのことでした。

 ある日、N司法書士からAさんに連絡がありました。

 「ご依頼の相続登記ですが、簡単にはできませんよ。」

 「えっ、なぜですか?」

 「実は、Xさんは、Yさんと結婚される前に、いちど別の男性Zさんと結婚されていたことが分かりました。つまり、Xさんは再婚だったのです。そして、前に嫁いだZさんのところにD・E・Fさんら3人のお子さんをおいて、嫁ぎ先を出てこられたのです。」

 A・B・Cさんらにとっては、寝耳に水、まことに青天の霹靂でした。3人ともXさんが再婚であったこと、そして自分たちにD・E・Fという異父きょうだいが居るなどということは、まったく知らなかったのです。Xさんの法定相続人はA・B・Cさんら3人だけではなく、D・E・Fさんら3人を加えた6人であるということが分かったのです。

 いぶかしがりながらも、Aさんが異父きょうだいのうちの一番の年長者であるDさんに電話しましたところ、どえらい剣幕で怒鳴られました。

 「わしらの母親は、わしらが小さいうちに、子どもを捨てて家を出ていったんや。なんで、そんな母親のことを今さら思い出させるねん。あんな母親、母親とは思てへん。あんな女、もう何の関係もないわ。」

 それならそれで、D・E・Fさんら3人が相続放棄の手続をしてくれれば、「これにて一件落着、めでてえなあ」です。

 そこで、Aさん、「あ、それじゃ、相続放棄の書類にサインをお願いできませんか。サインしていただければ、手続は全部うちの方でやりますので。」

 このときAさん、Dさんからまた怒鳴られました。

 「なんやと、いきなり電話してきて、サインせえ、実印おせ、印鑑証明書だせ、やと。われ、おちょくってんのか。」 おーこわ。

 Aさんは辛抱強く懇切丁寧に事情を説明し、相続放棄書なり遺産分割協議書なりへのサインを求めましたが、結局、サインを貰うことはできませんでした。

 その後、Aさん一族が血で血を洗う(は、ちょっと言い過ぎですが)とんでもない争続あらそいに巻き込まれたことは言うまでもありません。Xさんが、ただ1通、遺言書を書いておいてくれればこの争いは避けられたのに・・・(遺留分の問題はありますが、それはまた別の機会に)。

 親子・兄弟姉妹など家族関係に少しでも複雑な事情がおありの場合、いやそのような複雑な事情のおありでない場合も、ぜひとも、遺言書を作成されることをお勧めします。それでは、次回もまた、遺言がないためとんでもない騒動が発生してしまった事例をお話ししましょう。そして、「遺言書なら公証人」ということになりますが、この公証人をめぐってまた一悶着あった事例をお話ししましょう。

 

 

 

 

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先日は、7年ぶりに、遺言書を作成されたおばあちゃんの家に行きました。
このおばあちゃんは、ご主人もお子様もいない方で、相続人は、おばあちゃんの兄弟の甥と姪だけです。しかし、この甥と姪は、電話もかかってこない仲です。
亡くなったご主人の兄弟の甥と姪は、よく家に訪ねてきて、面倒をみてくれるが、残念ながら相続人ではありません。
おばあちゃんは、ご主人側の甥と姪に、遺産をあげたいので、ご自分側の甥と姪に相続させるとした遺言書を、書き換えたいとご依頼がありました。
相続手続きもご主人側の甥と姪に迷惑をかけないで、スムーズに進めて欲しいので、遺言執行者も司法書士法人オフィス・ナカイにお願いしたいとおっしゃいました。
おばあちゃんが、最後に選ばれたのは、血縁ではなく、本当に自分の世話をしてくれた人達でした。

 

 

 

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