甲さんには前妻Aとの間に子Bがあり、後妻Cとの間に子が無い場合、甲さんは全財産をすべて後妻Cに相続させたいが、後妻Cが亡くなったあとは前妻Aとの間の子Bに相続させたいというケースが時折あります。
甲さんは遺言書で、この内容を実現できるかというと、実はできません。
遺言書の場合は、Aさんは、「全財産を後妻Cに相続させる」という記載しかできず、C死亡後の財産の承継について記載することができないことになっています。
そうなると、全財産をCに相続させたいという甲さんの想いは実現できますが、そのあとBに相続させたいという想いは、遺言書では実現できないのです。
つまり、Cに親または兄弟姉妹がいると、Cの死後、その親または兄弟姉妹が相続することになってしまうのです。
甲さんが、Cの親や兄弟姉妹と不仲であった場合、この結末は避けたいと考えるでしょう。
では、甲さんの想いを実現する方法はないのでしょうか。
甲さんのこの想いを実現するぴったりの方法があります。
それが、家族信託です。
家族信託は、財産を託す人A(委託者と言います)が、財産を託される人(受託者と言います)とその財産から利益を受ける人(受益者と言います)を自由に決めることができ、信託契約の内容として甲さんは「自分が死亡したら全財産をCに承継させる。その後Cが亡くなったら、Bに全財産を承継させる。」と定めることができ、甲さんの想いを実現することができることとなります。
遺産の承継については、家族信託、遺言、任意後見等、どの手続きを取るのが最善か、様々な角度から検討する必要がございます。ご家族だけで判断し手続きを間違えたため、後に大変な後悔をされているケースもございます。
特に不動産を所有されている方は、まず登記手続きの専門家である司法書士に相談してみましょう。
大阪市北区の中井司法書士行政書士合同事務所(司法書士法人オフィス・ナカイ)
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