先日、子供のおられない夫婦の相続の相談がありました。

ご主人が亡くなられて、奥様とご主人の兄弟や甥姪との共同相続でした。

遺言が無かったので、法律による相続分は、妻4分の3と兄弟甥姪の合計が4分の1です。相続財産は、ご主人名義の自宅の戸建てと預貯金が2000万円ほどでした。ご主人のお父様は、2回結婚されていて、ご兄弟が5人おられて、その内2名のご兄弟が既に亡くなっておられ、代わりに甥姪が4人おられました。

よって、ご存命のご兄弟3名と代襲相続人となる甥姪が4名で、奥様以外の相続人が7名おられました。

しかも、奥様は、その内3名の相続人の方に、お会いしたこともなく、まったく交流もないとのことでした。

ご主人が遺言をされていたら、全ての相続財産が奥様のものになったのに、遺言が無かったばかりに、相続財産の持分4分の1が親戚に移り、煩わしい遺産分割協議が必要となり、老後の資産が大きく減ってしまうことになってしまいました。

ご夫婦で築き上げてきた財産を、何の交流も無い親族にも分けることが起こるとは、奥様も想像したこともなかったとの事でした。

今回の相談で、お子様のおられないご夫婦の場合は、お互い遺言を作成しておく必要性を心から実感しました。

はじめまして。

 

司法書士の關(セキ)と申します。

今年2月にこの事務所に入所しました。

このブログを書いてるのは、

金曜日なのですが、

明日は待ちに待った土曜日です。

何が楽しみなのかというと、

大好きなやきとり屋に

行く日なのであります。

通い始めて二年半、

こんなにハマった店は

初めてです。

いつ行っても満席状態。

地元の名店ってやつですね!

 

続きはまた次回に。

ではまた。

 

 

大阪市北区の中井司法書士行政書士合同事務所(司法書士法人オフィスナカイ)
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今回の投稿を担当いたします、中(なか)と申します。

4月に入り、新年度になったので、心を新たに、気を引き締めて頑張りたいと思っています。

 

さて先日、新元号が発表されましたね。私は外回り中でしたので、車でテレビの中継の音だけを聴いていました。

元号は「令和」ということで、みなさまはどういった印象を受けられたでしょうか?わたしは「令和」という言葉にあまりピンとは来なかったのですが、万葉集が出典のようですね。

安倍首相は『「令和」には、人々が美しく心を寄せ合うなかで、文化が生まれ育つ、という意味が込められております。』とおっしゃっていました。

もちろん、元号を改めるということで、込められた意味はこのひとつだけではないでしょう。

そこで、ネットで「令和 意味」と検索すると、込められた意味への様々な思いが飛び交っており、いろんな考え方があるなぁ。と楽しく拝見していました。そのうちのひとつに、素敵だなと思ったものがあり、『「昭和」と「平成」を組み合わせたら「平和」になる。「平成」と「令和」を組み合わせても「平和」になる。』というもので、これには昭和生まれの人、平成生まれの人、令和生まれの人それぞれが手を取り合って「平和」な世の中にしていこう、といった意味が込められているのではないかと感じました。

個人の感想ですが、これを見つけたときに、なんだか温かい気持ちになりました。令和の時代も、様々な年代の人が寄り添って平和な日本になると嬉しいですね。

 

みなさまが令和の時代の幕開けを、平和に穏やかに迎えられますよう、心よりお祈り申し上げます。

 

 

 

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