駐車場を借り変えたとき、車庫の変更手続きをする必要があります | nakagawagyouseiのブログ

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家は引っ越していないが駐車場を安いとこころなどに変えた場合、「自動車保管場所届出(変更届出)」を行う必要があります。

これが意外と行われていないのが実態です。

なお、これには「15日以内に」というルールがあります。

・自動車保管場所届出書

・保管場所標章交付申請書

・保管場所の所在図・配置図

・保管場所使用承諾証明書

が必要になります。

車検証の変更も忘れずにやっておきましょう。