「輸入品」を販売する場合は「古物商」許可は必要なのか | nakagawagyouseiのブログ

nakagawagyouseiのブログ

ブログの説明を入力します。

輸入品でもご自身で直輸入した物品を販売する場合は、古物商許可は必要ありません。

ただ、誰かに輸入してもらったものを購入して販売する場合は古物商許可が必要です。

新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)も古物商許可が必要になるからです。