「古物商許可」の欠格条件とは | nakagawagyouseiのブログ

nakagawagyouseiのブログ

ブログの説明を入力します。

古物商許可を取得するにあたっては、「欠格条件」があります。


?成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。


?禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(一定の犯罪とは)

・許可を受けないで古物営業を営んだ

・不正な手段により許可を受けた

・自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた

・公安委員会の命令に違反した


?住居の定まらない者


?古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者


?法定代理人が前記?から?までに掲げる事項に該当するとき


?法人役員が前記?から?までに掲げる事項に該当するとき

上記に該当する場合は許可されませんので、注意が必要です。

許可申請する前に、今一度ご確認ください。