「公正証書遺言」を作成するには、印鑑証明書が必要です | nakagawagyouseiのブログ

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遺言書の中で、一番効力があるとされているのは、公正証書遺言。

本人確認をするために、公証人は印鑑証明書を用います。

証人は運転免許証等で代用できます。

自動車や住宅を建てられた方はすでにお持ちかと思いますが、遺言だけでなく公正証書をおつくりになりたい方は、印鑑登録をしておいてください。

住所を変更すると再登録が必要です。

基本どんな印鑑でも登録できますが、安全のため100円均一はやめましょうね。